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【2024/03/29 03:51 】 |
<業務に関する規制1 広告・媒介契約他1~2>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年11月29日 No.146-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【いい肉の日】です。

全国有数の肉用牛の産地である宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」
が味と品質の良さで知られる宮崎牛をアピールするために制定しました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは業務に関する規制1~広告・媒介契約他~です。

今までと同じように120%押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制1 広告・媒介契約他1~2>

(1)
宅建業者の加茂川ホームが、宅建業者でない中岡さんに
自己所有の土地を売却する場合に、手付に関する金銭の
貸借のあっせんを行うことは、禁止されている。








(答)
手付の分割払いは、信用供与の禁止規定に引っかかる
ため禁止されている。金銭の貸借の場合、実際は、分割
払いとなるが、銀行等が中岡さんの経済力(信用)を
審査した上での行為だから許される。


(2)
宅建業者伏見不動産がその業務に関する広告について、
著しく事実に相違する表示を行った場合、取引が成立しなくても、
懲役又は罰金に処せられることがあるか?








(答)
結果的に取引が成立しなかった場合でも、また被害者が
いない場合でも、誇大広告を行っただけで宅建業法違反となり、
罰則の対象となる。



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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
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 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/11/30 04:21 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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