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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年11月29日 No.146-1 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【いい肉の日】です。 全国有数の肉用牛の産地である宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」 が味と品質の良さで知られる宮崎牛をアピールするために制定しました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日からは業務に関する規制1~広告・媒介契約他~です。 今までと同じように120%押さえていきましょう! 今日も一問一答が2問です! では、今週もがんばっていきましょう!(^^) <業務に関する規制1 広告・媒介契約他1~2> (1) 宅建業者の加茂川ホームが、宅建業者でない中岡さんに 自己所有の土地を売却する場合に、手付に関する金銭の 貸借のあっせんを行うことは、禁止されている。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 手付の分割払いは、信用供与の禁止規定に引っかかる ため禁止されている。金銭の貸借の場合、実際は、分割 払いとなるが、銀行等が中岡さんの経済力(信用)を 審査した上での行為だから許される。 (2) 宅建業者伏見不動産がその業務に関する広告について、 著しく事実に相違する表示を行った場合、取引が成立しなくても、 懲役又は罰金に処せられることがあるか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 結果的に取引が成立しなかった場合でも、また被害者が いない場合でも、誇大広告を行っただけで宅建業法違反となり、 罰則の対象となる。 ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成22年度 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室 FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版 ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~ PR |
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