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【2024/04/24 07:26 】 |
<業務上の規制1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。
 

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月22日 No.97-2

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


宅建試験の分野の中では

法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜

テキストを見ても何かピンとこないし、

抽象的で具体的イメージがわいてこないとか…

確かに内容的には都市計画法など、

役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

月曜:5点免除部分攻略

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<業務上の規制1>

(1)

手付について貸付その他信用の供与をすることにより、

契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、

買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。

(答)×

手付の貸付はもちろん禁止されていますね。

 ↓    ↓

「お客さん、とりあえず私どもの方で、

手付金を立て替えておきますので、本日、

重要事項説明と契約の締結ということで

いかがでしょうか?」

 ↓    ↓

はい、これは当然NGですね!

では、こんな場合は?

「どうしてもその物件買いたいですわ。

他の人に取られたくないけど、来月にならないと

お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて

もらえないの〜?」

 ↓    ↓

はい、もちろんこの場合もダメだということです!

で、理由は???

 ↓    ↓

手付の貸与ということは、結局、

今、お金がないというお客さんに対して

お金を貸すことになりますよね。

で、お客さんが、途中で、払えなくなると

債務不履行になって売主から、損害賠償請求など

されるかもしれません。

そうなると買主の保護にならないからです。

だから、

「買主が、きちんとした資金計画を立てて、

購入の目途がついた時点で契約をしなさい」

ということになります。

しっかり流れを押さえましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

じゃあこうしましょう!

都市計画図を市役所で買ってくるのです。

自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、

あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜

だからマンションやスーパーがないのか〜

また新たな計画道路を発見したりと、

うん、より身近に感じることできるはずです。

そうなれば、次からの学習もこれまでのように

特に構えた形ではなくなると思いますよ!

要は工夫です!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html

 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

  http://www.life-shine.net/youyou/

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▼オフィシャル ブログ

 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/

             Copyright(C)office-oto Ltd.2008

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【2009/12/22 23:14 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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