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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年12月22日 No.97-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 宅建試験の分野の中では 法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜 テキストを見ても何かピンとこないし、 抽象的で具体的イメージがわいてこないとか… 確かに内容的には都市計画法など、 役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <業務上の規制1> (1) 手付について貸付その他信用の供与をすることにより、 契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、 買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 手付の貸付はもちろん禁止されていますね。 ↓ ↓ 「お客さん、とりあえず私どもの方で、 手付金を立て替えておきますので、本日、 重要事項説明と契約の締結ということで いかがでしょうか?」 ↓ ↓ はい、これは当然NGですね! では、こんな場合は? 「どうしてもその物件買いたいですわ。 他の人に取られたくないけど、来月にならないと お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて もらえないの〜?」 ↓ ↓ はい、もちろんこの場合もダメだということです! で、理由は??? ↓ ↓ 手付の貸与ということは、結局、 今、お金がないというお客さんに対して お金を貸すことになりますよね。 で、お客さんが、途中で、払えなくなると されるかもしれません。 そうなると買主の保護にならないからです。 だから、 「買主が、きちんとした資金計画を立てて、 購入の目途がついた時点で契約をしなさい」 ということになります。 しっかり流れを押さえましょう!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ じゃあこうしましょう! 都市計画図を市役所で買ってくるのです。 自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、 あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜 だからマンションやスーパーがないのか〜 また新たな計画道路を発見したりと、 うん、より身近に感じることできるはずです。 そうなれば、次からの学習もこれまでのように 特に構えた形ではなくなると思いますよ! 要は工夫です!(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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