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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月9日 No.107-1 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 昨日宅建の講義で重要事項説明の話をしていたのですよ〜 で一人の生徒さんから質問が〜 「先生、重要事項説明の記名押印とか実際どんなふうにやるんですか〜?」 「うんピンとこないよな。じゃあ一度実践してみよう〜」 ちょうど鞄に入っていた重要事項説明書を出してきて、 まずゴム印と認印で記名押印をして、 自分から主任者証を提示して 「ただいまより重要事項の説明をさせていただきます〜」 と数分実際にやってみた。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <物権と対抗要件1> (1) 所有権とは、物を全面的に支配できる物権であり、 所有権者は法令で制限されていない限り、 物を自由に使用・収益・処分することができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 基本中の基本の規定です。 まぁ試験に出るようなことではないですが、 物権の中で一番重要な“所有権” についての基本規定ですから、 しっかり押さえておきたいところですね。 特に、所有権の本質である “使用・収益・処分”の3つは、 必ずおさえてください! また、“法令で制限されていない限り” という部分は、 たとえ土地を購入して、 所有権をゲットしても、 周りとの関係を考えて完全に自由には使えない ということを意味します。 たとえば、法令の制限の代表格である 建築基準法などの規定では、 自分が10階建てのビルを建てたくても、 高さについての規制をされたりしますね。 そういう場合と思ってください。 ちなみに、法令上の制限については、 いずれたっぷりやりますぞぉ〜 ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 他の生徒さんもみんな興味深く見てましたねぇ〜(笑) まっ、テキストを何度も読んだり線をひいたりするのもいいですが、 百聞は一見にしかずですね〜 ポイントを押さえて実践したので、皆さんバッチリでしょう! 今後もミニ実践をやっていきたいと思います!(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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