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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月7日 No.107-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 昨日なんばを歩いていると、 前からやって来ました。 誰が…? さあ〜?(笑) 相撲取りです! 3月は春場所ということで、 毎年大阪で開かれていますよね〜 ついでに府立体育館まで 足を運ぶと力士ののぼりの準備が〜 白鵬関、魁皇関と書かれていますね〜 何かホントに独特の風情がありますよね〜 昔はよく飛び込みで当日券を 買って入ったものですが、 最近行ってませんね〜汗 今年辺りちょいと ふら〜と行きたいもんです!(^O^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <代理、時効4> (4) 裁判上の請求をしても訴えが却下された場合は、 時効中断の効力は生じないが、自ら取り下げた場合は、 この限りではない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、時効の中断に関しての規定ですね。 時効の取得の規定がある以上、 その時効の進行をストップさせる 規定(=時効の中断)もあるのです。 時効の中断の方法はいくつかありますが “裁判上の請求”は代表的なパターンです! 具体的には、借金を返してもらえないときに、 裁判所で“支払命令”などを もらう場合と思って下さい。 問題文は裁判上の請求をした後の話ですね。 裁判上の請求をした場合でも、 裁判所で、 「これは裁判に値しない」 と判断されてしまえば、 却下されて、時効は中断しませんね。 裁判上の請求をしたことにならないのですから〜 そういう意味では、 「やっぱりやめときます〜」 と言って、自ら取り下げたときは、 もちろん裁判上の請求をしたことになりませんね。 だから、自ら取り下げた場合も、 時効中断の効力は生じないということになりますぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <代理、時効5> (5) 時効の中断事由の一つである承認は、 時効の利益を受ける者から、 権利者の権利を認めるような行為をすることであり、 債務の一部弁済や利息の支払いなどがこれに相当する。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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