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【2024/03/30 00:08 】 |
<代理、時効4、5>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月7日 No.107-6

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


昨日なんばを歩いていると、

前からやって来ました。

誰が…?

さあ〜?(笑)

相撲取りです!

3月は春場所ということで、

毎年大阪で開かれていますよね〜

ついでに府立体育館まで

足を運ぶと力士ののぼりの準備が〜

白鵬関、魁皇関と書かれていますね〜

何かホントに独特の風情がありますよね〜

昔はよく飛び込みで当日券を

買って入ったものですが、

最近行ってませんね〜汗

今年辺りちょいと

ふら〜と行きたいもんです!(^O^)


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<代理、時効4>

(4)

裁判上の請求をしても訴えが却下された場合は、

時効中断の効力は生じないが、自ら取り下げた場合は、

この限りではない。

(答)×

はい、時効の中断に関しての規定ですね。

時効の取得の規定がある以上、

その時効の進行をストップさせる

規定(=時効の中断)もあるのです。

時効の中断の方法はいくつかありますが

“裁判上の請求”は代表的なパターンです!

具体的には、借金を返してもらえないときに、

裁判所で“支払命令”などを

もらう場合と思って下さい。

問題文は裁判上の請求をした後の話ですね。

裁判上の請求をした場合でも、

裁判所で、

「これは裁判に値しない」

と判断されてしまえば、

却下されて、時効は中断しませんね。

裁判上の請求をしたことにならないのですから〜

そういう意味では、

「やっぱりやめときます〜」

と言って、自ら取り下げたときは、

もちろん裁判上の請求をしたことになりませんね。

だから、自ら取り下げた場合も、

時効中断の効力は生じないということになりますぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<代理、時効5>

(5)

時効の中断事由の一つである承認は、

時効の利益を受ける者から、

権利者の権利を認めるような行為をすることであり、

債務の一部弁済や利息の支払いなどがこれに相当する。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/03/07 23:32 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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