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【2024/04/25 13:20 】 |
<物権と対抗要件3>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月13日 No.108-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

昨日から都市計画法の講義が始まったんだけど、

この分野はホント抽象的で

専門的な表現が多いですよね。


だから講義でもかなり工夫しないと…

よく法令上の制限は覚えてしまえばいい

と言う講師もいますが、

意味すらわからないことは

そもそも覚えられないですよね〜汗

続きは編集後記で

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

みなさん、こんばんは。

Wataです!

いつも応援ありがとうございます!!

皆さんから

「悠々先生は丁寧な説明でわかりやすい」

「独特の言い回しで読みやすい」

と、ありがたいお声を多数頂いています。

そんな悠々先生の

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」

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このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

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というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


物権対抗要件3>

(3)

不動産に関する物権の変動は、

不動産登記法の定めるところに従い、

その登記をしなければ、これをもって相手方に

対抗することができない。

(答)×

物権変動はよく出題される分野ですね。

苦手意識をもっている方も多いようですが、

ポイントを押さえると

後は応用、応用!!

まず、

AがBに土地を売ったというような場合でいきましょう!

この場合、AとBは当事者です。

当事者の間では話は単純ですね。

まず、意思表示のみで所有権が移転します。

買主Bは、売主Aに対して、

「アナタから買ったのだから、

 早く引き渡してくれ〜」

と言えますね。

だから、

当事者の間での物権変動は、

登記までしなくても、

買主は売主に自分の所有権を対抗(主張)

できるというルールになっています。

次に、3人目が出てきた場合です。

AとB以外の人をとりあえず第三者と呼ぶと

おさえて下さい。

では二重譲渡のケースでお話ししましょう!

AがBに土地を売った後、

AがCにも土地を売った場合です。

でも土地は一つですね。

どうしましょう!

先に購入していたBの勝ち!

としたいところですが、

そうはなりません。

ここでのルールは、

ズバリ

“先に登記をした者が勝つ”

となっています。

正確に言うと、

“当事者以外の第三者には、登記がなければ

物権変動を対抗(=主張)できない“

となります!

詳しくは、また改めてやりましょう!



━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

だから少しでも具体的イメージを

もってもらうために教室に大阪市都市計画図を張っているのです。

これを見ながらだと用途地域の説明もスーイスイですよ〜(笑)

昨日も低層住居専用地域は高級住宅地で…て言って

地図を見たら悲しいな大阪市内にはなかったんです〜(涙)

皆さんも地元の市役所で

ぜひ都市計画図をお買い求めください!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/03/13 00:03 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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