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【2024/03/28 23:35 】 |
<物権と対抗要件4、5>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月14日 No.108-6

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みなさん、こんばんは。

Wataです。


関西は今日いい天気でした(^_^)

私の家の前はなんと、古墳なのです!

そんなに大きな古墳ではないのですが、

ちゃんと堀もあり、公園もあります。

今日のような天気のいい日には

大勢の人が散歩や遊びにきています。

そんな風景を窓から見ていて

出かけていない(笑)私までのどかな気分になりました♪

今度の休みは散歩にでも行ってみたいと思います(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<物権と対抗要件4>

(4)

登記がなければ対抗できない第三者とは、

不法占拠者や無権利者をいい、不法行為者は含まれない。

(答)×

はい、昨日、やりましたように、

基本規定は、

“当事者以外の第三者には、登記がなければ

 物権変動を対抗(=主張)できない“

となりますね。

でも、例外もあります。

ということは、

登記がなくても、

自分の権利を主張できる場合があるということです。

いくつかのパターンがありますが、

代表的な例は次のケース!

法律的な根拠がないのに、

勝手に人の土地に

居座っているような人です。

どうしましょう??

いやいや今すぐ追い出しましょう!

 ↓   ↓

「出て行け!!」

このパターンに当てはまるのは、

次の3名御一行様です!!(笑)

不法占拠、無権利者、不法行為者。

すべて問題文に入っています。

よって、

3者とも登記がなければ対抗できない

第三者に含まれないですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<物権と対抗要件5>

(5)

土地がA→B→Cと順次に売買された後、

AB間の売買契約が解除された場合、

第三者CがAB間の解除の事情に関して悪意であれば、

Aは解除の効果をCに主張することができる。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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みなさん、こんばんは。

Wataです!

いつも応援ありがとうございます!!

皆さんから

「悠々先生は丁寧な説明でわかりやすい」

「独特の言い回しで読みやすい」

と、ありがたいお声を多数頂いています。

そんな悠々先生の

「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」

のテキストなどが好評発売中です。

ホームページでは、実際のテキストのサンプルもご覧いただけます!

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ぜひ一度サンプルをご覧ください!

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/03/14 22:50 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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