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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月14日 No.108-6 =============================== みなさん、こんばんは。 Wataです。 関西は今日いい天気でした(^_^) 私の家の前はなんと、古墳なのです! そんなに大きな古墳ではないのですが、 ちゃんと堀もあり、公園もあります。 今日のような天気のいい日には 大勢の人が散歩や遊びにきています。 そんな風景を窓から見ていて 出かけていない(笑)私までのどかな気分になりました♪ 今度の休みは散歩にでも行ってみたいと思います(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <物権と対抗要件4> (4) 登記がなければ対抗できない第三者とは、 不法占拠者や無権利者をいい、不法行為者は含まれない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、昨日、やりましたように、 基本規定は、 “当事者以外の第三者には、登記がなければ 物権変動を対抗(=主張)できない“ となりますね。 でも、例外もあります。 ということは、 登記がなくても、 自分の権利を主張できる場合があるということです。 いくつかのパターンがありますが、 代表的な例は次のケース! 法律的な根拠がないのに、 勝手に人の土地に 居座っているような人です。 どうしましょう?? いやいや今すぐ追い出しましょう! ↓ ↓ 「出て行け!!」 このパターンに当てはまるのは、 次の3名御一行様です!!(笑) 不法占拠、無権利者、不法行為者。 すべて問題文に入っています。 よって、 3者とも登記がなければ対抗できない 第三者に含まれないですぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <物権と対抗要件5> (5) 土地がA→B→Cと順次に売買された後、 AB間の売買契約が解除された場合、 第三者CがAB間の解除の事情に関して悪意であれば、 Aは解除の効果をCに主張することができる。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 皆さんから 「悠々先生は丁寧な説明でわかりやすい」 「独特の言い回しで読みやすい」 と、ありがたいお声を多数頂いています。 そんな悠々先生の 「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」 のテキストなどが好評発売中です。 ホームページでは、実際のテキストのサンプルもご覧いただけます! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ぜひ一度サンプルをご覧ください! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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