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【2024/04/26 22:06 】 |
<行為能力、意思表示3>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年2月20日 No.105-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


昨日娘の幼なじみの友達から

電話がかかってきたようで〜

そうです。一足先に受験して、

無事に合格したそうです。

「おめでとう〜よかったね」とか言いながら

喋ってたみたいだけど、

電話を切った後はさすがに

ちょいと焦りモード(汗)

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<行為能力、意思表示3>

(3)

法律行為の要素の錯誤があっても、

表意者に過失があった場合には、表意者は

錯誤による意思表示の無効を主張できない。

(答)×

要素の錯誤は大丈夫ですか〜?

バリアフリーの103号室を買うつもりだったのに、

301号室の売買契約をしてしまった。

1,000,000万円の車を100,000円と

勘違いして契約してしまった。

このような場合ですね。

間違った人(表意者)が悪いのだから、

そのまま契約を進めなさい!

ってルールにはならないですね。

誰しも、錯誤=間違いはあるでしょう!

ある程度の間違いを認めてもらえないような

国には住みたくないですよね〜(笑)

でも、重大なミスがあればさすがに許されないですね。

その言葉は、

↓   ↓

  “重大な過失”となります。

つまり、

無効を主張できないのは、

単なる過失ではなく、

表意者に“重大な過失”があった場合となります!

しっかり押さえておきましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「まあ気にせず悠々とやればいいじゃない〜」

と言っておいたところ、

その晩深夜テレビを見てまさかの大笑い(笑)〜

大丈夫か、娘よ!?

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/02/20 19:56 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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