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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月20日 No.105-5 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 昨日娘の幼なじみの友達から 電話がかかってきたようで〜 そうです。一足先に受験して、 無事に合格したそうです。 「おめでとう〜よかったね」とか言いながら 喋ってたみたいだけど、 電話を切った後はさすがに ちょいと焦りモード(汗) 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <行為能力、意思表示3> (3) 法律行為の要素の錯誤があっても、 表意者に過失があった場合には、表意者は 錯誤による意思表示の無効を主張できない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 要素の錯誤は大丈夫ですか〜? バリアフリーの103号室を買うつもりだったのに、 301号室の売買契約をしてしまった。 1,000,000万円の車を100,000円と 勘違いして契約してしまった。 このような場合ですね。 間違った人(表意者)が悪いのだから、 そのまま契約を進めなさい! ってルールにはならないですね。 誰しも、錯誤=間違いはあるでしょう! ある程度の間違いを認めてもらえないような 国には住みたくないですよね〜(笑) でも、重大なミスがあればさすがに許されないですね。 その言葉は、 ↓ ↓ “重大な過失”となります。 つまり、 無効を主張できないのは、 単なる過失ではなく、 表意者に“重大な過失”があった場合となります! しっかり押さえておきましょう!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「まあ気にせず悠々とやればいいじゃない〜」 と言っておいたところ、 その晩深夜テレビを見てまさかの大笑い(笑)〜 大丈夫か、娘よ!? by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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