× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月21日 No.105-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 えぇ本日、娘シリーズ第3弾です!(笑) ようやく高校の願書を提出しました。 実は志望校で散々迷っていたのですが、 何とかノーマルな選択に落ち着きました。 で、その受験校が、今、息子が通っている高校なんです。 息子としては、妹には来て欲しくないようで、 「ウチの高校にはイケメンは1人もおらん アキバ系のオタクばっかりやぞ・・・」 と必死でマイナスアピールをしているのですが、 今回、正式に受験が決まって複雑そうな顔をしています。 まぁ息子には、高校での外面を見られたくないという 思いがあるようですが、内心はちょいとうれしい気持ちもある みたいですね。 全く、素直じゃないのは誰の遺伝だか〜(笑) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <行為能力、意思表示4> (4) 法律行為の要素に錯誤があり、 かつ、表意者に重大な過失がない場合には、 表意者は無効を主張できるが、 善意の第三者には、無効を主張できない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、引き続き錯誤の問題です! 今回は、ポイントをしっかり押さえておきましょう! 錯誤の意思表示は? ↓ ↓ はい、無効ですね。 では、どんな条件がありますか? ↓ ↓ はい、2つの条件です。 1つは、 要素の錯誤があること! もう1つは、 重大な過失がないこと! となります。 そして、最後の大きなポイントは、 “善意の第三者にも無効を主張できる” という点です! 実際、前回例に出した 1,000,000万円の車を100,000万円だと 錯誤で意思表示しちゃった場合。 もちろん重大な過失もないとして・・・ ↓ ↓ こんな場合、 無理やり契約させてもかわいそうですよね。 もちろん善意の第三者以上に保護してあげたいですね。 はい、ルールとしても、 善意の第三者に対しても無効を主張できるとなっています! しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (5) 表意者が相手方ではなく、第三者にだまされて、 取引の相手方にした意思表示は、相手方が悪意の場合にのみ、 取り消すことができる。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
|
トラックバックURL
|