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【2024/04/20 23:20 】 |
<行為能力、意思表示4、5>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年2月21日 No.105-6

===============================

みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

えぇ本日、娘シリーズ第3弾です!(笑)

ようやく高校の願書を提出しました。

実は志望校で散々迷っていたのですが、

何とかノーマルな選択に落ち着きました。

で、その受験校が、今、息子が通っている高校なんです。

息子としては、妹には来て欲しくないようで、

「ウチの高校にはイケメンは1人もおらん

 アキバ系のオタクばっかりやぞ・・・」

と必死でマイナスアピールをしているのですが、

今回、正式に受験が決まって複雑そうな顔をしています。

まぁ息子には、高校での外面を見られたくないという

思いがあるようですが、内心はちょいとうれしい気持ちもある

みたいですね。

全く、素直じゃないのは誰の遺伝だか〜(笑)


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<行為能力、意思表示4>

(4)

法律行為の要素に錯誤があり、

かつ、表意者に重大な過失がない場合には、

表意者は無効を主張できるが、

善意の第三者には、無効を主張できない。

(答)×

はい、引き続き錯誤の問題です!

今回は、ポイントをしっかり押さえておきましょう!

錯誤の意思表示は?

 ↓    ↓

はい、無効ですね。

では、どんな条件がありますか?

 ↓    ↓

はい、2つの条件です。

1つは、

要素の錯誤があること!

もう1つは、

重大な過失がないこと!

となります。

そして、最後の大きなポイントは、

“善意の第三者にも無効を主張できる”

という点です!

実際、前回例に出した

1,000,000万円の車を100,000万円だと

錯誤で意思表示しちゃった場合。

もちろん重大な過失もないとして・・・

 ↓    ↓

こんな場合、

無理やり契約させてもかわいそうですよね。

もちろん善意の第三者以上に保護してあげたいですね。

はい、ルールとしても、

善意の第三者に対しても無効を主張できるとなっています!

しっかりチェックです!!(^^)

では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)



(5)

表意者が相手方ではなく、第三者にだまされて、

取引の相手方にした意思表示は、相手方が悪意の場合にのみ、

取り消すことができる。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/02/21 20:37 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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