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【2024/04/25 05:09 】 |
<賃貸借契約(2)、不法行為3>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年5月15日 No.117-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です!


大手百貨店では、早くもお歳暮のお知らせが~

まっ普通は、ビールに、
そうめん、洋菓子に・・・
となりそうですが、
今年は、ちょいとちがうようですね。

そうです!!
エコなんです!!

有機農法の野菜のセットとか~
環境配慮製品とか~
減農薬の野菜スープとか~

う~ん突然届くとちょいと驚きそうですね!(笑)

悠々としては、
少し懐かしい感じが~

昔、コープこうべ(灘神戸生協)で、
お中元キャンペーンをやっていて、
無添加ジュースや
無農薬野菜の詰め合わせを
必死にアピールしたものですが・・・

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜日は悠々先生からのメッセージ!

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
★☆★☆★☆★☆お知らせ★☆★☆★☆★☆★☆★☆
先週までの「宅建落語」はいかがだったでしょうか?
「宅建落語」は前回までの3回シリーズとなります。
これから金曜日は悠々先生からのメッセージとなります。
お楽しみに!!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為3>


(3)
不法行為による損害賠償請求権は、
不法行為による損害を知った時から3年間で時効消滅する。








(答)×
例えば、交通事故にあった場合、
普通、被害者は加害者にすぐ
損害賠償の請求をしますよね~

でも、債権と違って相手(加害者)が不明な場合も
ありますよね。

そうです。
ひき逃げなんかの場合です。
損害賠償請求をしたくてもできませんね。

よって時効のルールとしては、
損害を知った時からではなくて、
“損害と加害者を知った時”から
3年間で時効消滅するとなっています!

はい、しっかりチェックです!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
悠々先生からのお知らせです!


☆今年もいよいよ悠々先生のライブ講義がスタートします!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当時の生活の意識では、
「自分で使うならいいけど、お中元は・・・」

という感覚ですね。

かなり苦労したなぁと!

うん、エコ意識の面では、
ホントいい時代になってきたと思います!(^^)
                       by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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