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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年5月16日 No.117-6 =============================== こんばんは、Wataです! いつもありがとうございます(^_^) 今日は【旅の日】です! 日本旅のペンクラブ(旅ペン)が1988(昭和63)年に制定しました。 1689(元禄2)年3月27日(新暦5月16日)、に 松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へ旅立った日だそうです。 そのことにちなんで、 せわしない現代生活の中で「旅の心」を大切にし、 旅のあり方を考え直す日だそうです。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜日は悠々先生からのメッセージ! というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100516.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <賃貸借契約(2)、不法行為4> (4) 使用者責任が成立する場合でも、 被用者は独立して不法行為責任を負い、 両者の責任は不真正連帯債務の関係に立つ。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 例えば、 会社の従業員が仕事中に車で人身事故を 起こしたような場合ですね。 ここは、被害者目線で考えればいいのです。 不法行為は、 被害者を保護しますよね。 まず、加害者(=従業員)に 文句を言い、損害賠償請求を したいですね。 はい、もちろんできます! でも、50万円~100万円の慰謝料を払え となった場合、現実的には、 中々直ぐに払えないですよね。 だから、会社にも損害賠償請求ができるような ルールにしています。 同じ金額でも、会社としてなら、 直ぐに払えるでしょうし、 あまり被害者ともめても 会社のイメージが悪くなりますから、 個人よりも払ってもらいやすいのですよ。 結局被害者は、 加害者本人にも、 会社にも損害賠償請求ができるとなります! しっかりチェックですぞぉ~ では、クイズ問題です~ 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100516.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <賃貸借契約(2)、不法行為5> (5) 土地の工作物の設置又は保存に不十分な点が あったために他人に損害を与えたときは、 まず、その工作物の所有者が被害者に対して損害賠償責任を負う。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100516.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 悠々先生からのお知らせです! ☆今年もいよいよ悠々先生のライブ講義がスタートします! ・和歌山市会場(和歌山県民文化会館) ⇒⇒⇒詳細、お問合せは http://www.life-shine.net/takken/w_09syousai.html 「無料体験受講」も実施! ★5月26日(水) 10:30~11:30 【4肢択一はここまで手が抜ける!】 ⇒⇒⇒詳細、無料体験のお申込みは http://www.life-shine.net/takken/w_09syousai.html ☆悠々先生、書き下ろしの宅建合格テキスト 「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」 を立ち読みしてみませんか? 【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】 ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/sample.html 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ご購入者の方からも 「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので 学習しやすい」 「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」 などの喜びのお声を頂いています。 悠々先生の分かりやすい解説の合格テキストを 立ち読みしてみてください! ★悠々先生の合格テキストの立ち読みコーナー! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/sample.html 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! PR |
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