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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年1月24日 No.101-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 今年はオリンピックにワールドカップにと スポーツでにぎわう1年になりそうですね〜うん楽しみです! 宅建の受験生の方も何かと落ち着かないでしょうが、 まっ、夏のオリンピックと違って梅雨があける頃には 世間も静かになっているでしょう! そこからは集中できるはずです〜 ホントワールドカップが10月でなくて良かったですね!(笑) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100124.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! (4) いわゆる37条書面については、取引主任者が説明する必要はないが、 記名押印するのは、専任の取引主任者に限られる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、しっかり押さえておれば 正に秒殺できる問題です! 最大のポイントはズバリこれ! 専任の取引主任者でないとできない 仕事ってありましたか? ↓ ↓ ↓ ↓ はい、何もありませんね〜(笑) “専任”の意味合いは、 単に、5人に1人とか人数のカウント の対象になるだけですね。 よって、37条書面の記名押印は、 取引主任者であればよく、 専任である必要はないですぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100117.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (5) 建物の売買契約において、引渡しの時期が未定である場合、 買主にその旨を説明し承諾を得れば、 37条書面への記載を省略することができる。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100124.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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