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【2024/04/25 23:05 】 |
<27、宅建業法12>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月29日 No.137-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【招き猫の日】です。

日本招き猫協会が制定しました。

「くる(9)ふ(2)く(9)」(来る福)の語呂合せです。

この日を中心に、伊勢の「おかげ横丁」の招き猫まつり等、
全国各地で記念行事が開催されます。

日本ならではの縁起物として知られる招き猫は
右手を上げていると金運を招き、左手を上げていると客を招くなどといわれ、
広く庶民に愛されています。

この招き猫の魅力をアピールし、
多くの人に福を招いてもらおうと制定したものです。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まであと3週間を切りました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<27、宅建業法12>

はい、今回も数値の問題が3問ですぞぉ
頻出箇所ですから、しっかりと頭に入れましょう!

Q1
業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買において、債務
不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額を予定し、
又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金額の
○%を超えるように定めてはいけない。
(平成7、8、10、15、17、18、20、21)








A:はい、ズバリ20%ですね。
  では、20%を超える特約をした場合は無効となりますか?
  ⇒はい、ならないですね。
  20%を超える部分が無効になるだけであって、
自動的に20%になりますぞぉ~



Q2
では、同様の設定で手付金を受領する場合は○%が限度と
なる。(平成7、9、12、14、15、16、18、21)








A:はい、同じく20%ですよ。
  もちろん……はい、秒殺ですぞぉ~(笑)



Q3
では、さらに同様の設定で瑕疵担保責任について特約する
ときに許されるのは引渡しから何年以上か?
(平成6、7、9、10、12、14、17、20、21)








A:はい、引渡しから2年以上ですね。
  さらにポイントが2点!
  例えば1年半の特約は認められますか?
  ⇒もちろんダメです!この場合は、特約がなかったことに
なって民法が普通に適用されますぞぉ~
ということは、はい、発見後1年です!
もう1点!
起点で認められているのは、引渡しだけです。
契約締結日からとか移転登記日からとかすべてアウトです!

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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/09/29 23:56 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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