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【2024/04/19 23:26 】 |
<29、宅建業法14>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月1日 No.137-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【国際音楽の日】です。

バイオリン奏者のユーディ・メニューインが、
国際紛争が絶えないことを憂いて提唱しました。

1977(昭和52)年にチェコで開催された国際音楽評議会(IMC)総会において、
その翌年から10月1日を「国際音楽の日」として、
国際的連帯のもとに音楽の記念行事を催すことが決定されました。

日本では、1994(平成6)年11月に
「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律」が
公布・施行されて、その中で10月1日を「国際音楽の日」とすることが定められ、
翌年から実施さてします。

国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、
積極的に音楽学習を行う意慾を高揚するとともに、
ユネスコ憲章の精神にのっとり音楽を通じた
国際相互理解の促進に資する活動を行う日です。

☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まであと3週間を切りました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<29、宅建業法14>

今回も数値問題が4問です。
ちょいと長いですが、ワープで片付けてしまいましょう!(笑)


Q1
業者が売主と専任媒介契約を締結するとき、期限を5か月
とした場合は、契約はどうなりますか?
(平成6、8、9、12、17)








A:はい、無効にはなりませんね。
本来、専任媒介契約は3か月以内ですね。
3か月以上の契約をすると期間は自動的に3か月に短縮されます。
また更新する場合も期間は3か月ですが、依頼者からの申出に
限りますね。
業者からの更新の申出はできませんね。
プロなら3か月で契約を決めろ!
という意味合いですぞぉ~



Q2
業者が売主と専任媒介契約を締結するとき、売主の物件を
指定流通機構に登録しなければならないが、ズバリその
期限は?(平成6、7、10、11、13、15、19)








A:はい、7日以内ですね。
  ちなみに契約締結日と休業日は除きます。
  また、専属専任媒介契約の場合は
  ⇒さらに厳しく、"5日以内"となりますぞぉ~



Q3
業者が売主と専任媒介契約を締結したとき、業者は
業務の処理状況を依頼者に報告しなければならないが、
10日に1回と決めた。違反するか?
(平成10、12、11、14、16、17、21)








A:はい、違反しませんね~
  規定では、2週間に1回となっています。
  で、書面にする必要は?
  ⇒ないですよ。口頭でいいのです。
  だから、2週間に1回依頼者に電話で報告すればいいのです。
  また、専属専任媒介契約の場合は
  例によって、もっと厳しく1週間に1回となりますぞぉ~



Q4信託受益権の売買契約においても重要事項の説明が必要となるが、
契約締結前○○以内に売買の相手方に対し、当該契約と同一の
内容の契約について書面を交付して説明している者に対しては、
重要事項説明が免じられている。(平成20)








A:はい、ズバリ1年ですね。
  信託受益権の売買等の出題はメインでないですが、
基本知識はしっかりおさえておきましょう。

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【2010/10/01 23:03 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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