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【2025/09/15 17:23 】 |
【平成18年度問19】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月9日 No.160-3
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

相変わらず、不安定な天候が続いています。
昨日は急に夜、雨がぱらつきました。

体調を崩しやすい時期ですので
どうか気をつけてくださいね(^_^)

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問19」です。

「問 19」
次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。
なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。


はい、都市計画法の"開発許可"の問題ですね。やはり出ました!!

1~4の共通事項としては、開発行為の規模が、1,000平方メートルですね。

捜すのは、"許可を受けなければならないもの"ですぞ~
はい、混同しないように。
許可を受けなければならない・・・・○
許可を受けなくてもよい・・・・・・×
というルールでいきましょう!(笑)


まず、1です。



市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行う開発行為

ワードチェックをしましょう!

「市街化区域」「農業を営む者の居住用」「建築物」「開発行為」

はい、農業を営む者の居住用建築物ですね~早い話しが!(笑)
はい、お百姓さんの自宅です。
何と、毎年のように出題されますね。

"お百姓さんの自宅"については、どう考えるのでした~?
うん、基本的には、"農業"のために、がんばって頂いているんだから、
「ありがとう!」って精神ですよね~

だから、
「開発許可なんてそんな面倒なものアナタはいらないから、どうぞ自由に建てて下さい!」
ってことですよね~

でも、すべての区域で適用する規定ではないのですよ。
ズバリ、"市街化区域以外"で適用するんですよね。
確かに、農業は大事だけれど、市街化区域は、それ以上に建物をどんどん
建てていきたい場所ですよね。
だから、農業は保護されずに、この規定も適用されないのですよ。
となると、普通に、"市街化区域で1,000平方メートルの建物"ですから・・・
はい、もちろん許可が必要ですね。
よって○となります。
この10年間でも、ほとんど毎年のように出題されている箇所なので、
引っかからないように、きちんとまとめておきましょう!




次は、2ですね。

2 
市街化調整区域内において、図書館法に規定する
図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

はい、ワードチェックをしましょう!

「調整区域内」「図書館」

2つだけですね。
調整区域⇒⇒1,000平方メートルの図書館、この場合に許可がいるかどうかですね!
はい、もうズバリいきましょう!
図書館のような公共施設、もっときちんというと"公益上必要な建築物"なら、
開発許可は不要です。
はい、きちんと抑えましょう!

調整区域だからといって、例外の規定にはなりませんぞ~
全区域に共通の規定です。
ちなみに、このカテゴリーには、他にどんなものがありますか~?
鉄道施設、公民館、変電所などですぞ~

併せて、チェックしておきましょう!
設問2は、許可不要だから、×ですね。




はい、次は3です。


準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

ワードチェックをしましょう!
「準都市計画区域内」「専修学校」
はい、これも単純明快ですね。
準都市計画区域⇒⇒1,000平方メートルの専修学校、この場合に許可がいるかどうかですね。
まずは、"専修学校"の処理がポイントでしょう!
許可不要の"公益上必要な建築物"に専修学校が入るかどうかですね!
どうでしょう~?
入りませんよ!!(きっぱり)


ということで、
例外規定にならない普通の1,000平方メートルの建物を準都市計画区域に
建築するっていう単純な設定になりましたね。
はい、準都市計画区域は何平方メートル以上で許可が必要ですか~?

うん、3,000平方メートル以上ですね。
これは1,000平方メートルですから、もちろん許可は不要ですね。
でも1回おさらいしましょう!

はい、<開発許可の必要な面積>

市街化区域・・・・・・1,000平方メートル以上
非線引き区域・・・・・3,000平方メートル以上
準都市計画区域・・・・3,000平方メートル以上
無指定区域・・・・・・10,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・・すべて

はい、忘れている方も、今覚えてしまいましょう!(^-^)
で、国土法の2×5=10とは、しっかり区別しましょう!
うん?
つらいですか~?
じゃあついでに国土法も・・・

はい、<国土法の届出対象面積>

市街化区域・・・・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・・5,000平方メートル以上
非線引き区域・・・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外・・・・10,000平方メートル以上
~ちなみに準都市計画区域は、都市計画区域外に含まれますぞ~

この2つは、似ているようで、分類の仕方もちがうから、
チェック~check~ちぇっくです!
自分で書いてトイレに貼っておきましょう!(笑)
戻ります~(汗)

3の設問は、許可不要ですから、×ですね。




最後に4です。


都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、
店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。

はい、ワードチェックをしましょう!

「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」 「店舗」
はい、これもまたまたシンプルです。
まぁ効率よく解いて行く上でのポイントとしては、どの場所、区域のことを
テーマにしているかをいかに瞬間的に把握するかですね。

1行目の最初の部分で、
「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において」
  ↓     ↓
「えぇ~と都市計画区域と、準都市計画区域外のところと・・・」
な~んて、考えていませんよね!(汗)

正しくは、「都市計画区域外&準都市計画区域外」となりますよね。
要は、"都市計画区域でもなく、準都市計画区域でもない場所"
のこと!
そうそう、"無指定区域"のことですぞ~
定番として、本試験によく出される言い回しですから、
しっかり抑えておいて下さい!
じゃあ開発許可の必要な面積は~?
ズバリ10,000平方メートル以上でした。

この4は、1,000平方メートルの店舗ってことですから、普通に面積だけの問題ですね。
はい、もちろん許可は不要ですから、×となります。

ちなみに、
10,000平方メートル=1ha(へクタール)だというのは大丈夫ですか~?

野球場など第2種特定工作物の出題もありえますから、しっかり覚えておきましょう!

100m四方の土地が、
→100m×100m=10,000平方メートル=1ha
となります!



はい、結局[問19]はどうなりましたか~?
1、○ 2、× 3、× 4、×ですから、
正しいのは、1ですね。

はい、いよいよエンジン全開ですね~(笑)

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<連帯債務・保証2>基礎力一問一答
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今日は【みつばちの日】です。
 
3月8日の語呂合せから、全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会が制定しました。


ちなみに『みつばちマーヤの冒険』はドイツ人作家ヴァイデマル・ボンゼルスの
世界的ベストセラー作品、『みなしごハッチ』はタツノコプロのオリジナル作品でした。


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今日も民法編<連帯債務・保証>です。


この分野も宅建試験でも頻出分野ですし、
実生活でも知識として持っておいたほうがいい分野です。

登場人物が多く、言い回しも難しいですが
基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日も一問一答が1問です!

<連帯債務・保証2>

(2)
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の
支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、
Bに対する履行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。








(答)
主債務者に生じた事由は、原則として
保証人にもその効力を及ぼしますね。
よって、Bに対する履行の請求その他時効の中断は、
Cに対してもその効力を生ずることになります。




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こんばんは、wataです。


今日は【メンチカツの日】です。


コロッケやメンチカツをはじめとして、
各種の冷凍食品の製造販売を手がけ、
全国の量販店、コンビニ、外食産業などに流通させている
香川県三豊市の株式会社「味のちぬや」が制定した日です。

日付は関西ではメンチカツのことをミンチカツと呼ぶところも多く、
3と7で「ミンチ」と読む語呂合わせからです。

また、受験シーズンにメンチカツを食べて受験に勝ってほしいとの
願いも込められています。


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今日から民法編<連帯債務・保証>です。


この分野も宅建試験でも頻出分野ですし、
実生活でも知識として持っておいたほうがいい分野です。

登場人物が多く、言い回しも難しいですが
基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日は一問一答が1問です!

<連帯債務・保証1>

(1)
連帯債務者の一人が債務を弁済し、他の債務者に対して
求償する際は、各自の負担部分のみではなく、
弁済した日以後の法定利息も請求することができる。








(答)
求償権は、他の連帯債務者の負担部分はもちろんのこと、
弁済した日以後の法定利息や避けられない費用等も含まれます。


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<債務不履行・危険負担6><抵当権10>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【世界一周記念日】です。

1967(昭和42)年、日本航空の世界一周路線が営業を開始したことに由来します。

それまでは日米航空協定により世界一周路線が持てなかった日航だが、
この日の羽田発西回り便の開設で、アメリカ、イギリス、オーストラリアとともに
世界一周線クラブのメンバーとなりました。



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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<債務不履行・危険負担6>

(6)
裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として
公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。








(答)
裁判所は原則として、賠償額の予定額を増減することはできないですね。
でも、暴利行為等の公序良俗違反であれば、
予定額を減額することができます。
原則と例外をしっかり押さえましょう!


では、クイズ問題です~(笑)

今回は先週に引き続き、【抵当権】からの出題です!

<抵当権10>

(10)
根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、
後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、
増額することはできない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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<債務不履行・危険負担5>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【珊瑚の日】です。

WWF(世界自然保護基金)が「3(サン)5(ゴ)」」の語呂合わせから、
1996年(平成8年)に制定しました。

サンゴは、イソギンチャクに近い仲間であるサンゴ虫が多数集まって形成された生物です。

サンゴ虫が死んで残った骨格を加工したものが、宝石の「珊瑚」です。

この日にサンゴを身につけていると幸運が訪れるという言い伝えもあります。

ちなみにサンゴは、アクアマリン、ブラッドストーンとともに3月の誕生石となっています。



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今日も民法編<債務不履行・危険負担>です。


この分野も宅建試験でも頻出分野です。

基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日も一問一答が1問です!

<債務不履行・危険負担5>

(5)
損害賠償額の予定をした場合、債権者は実際の損害額が
予定額より大きいことを証明しても、
予定額を超えて請求することはできない。








(答)
損害賠償額の予定をしたときは、
予定額を超えて請求することはできませんね。
とにかく100万円と定めれば、実損額が100万円より多くても
少なくても変更することはできません。
しっかりチェックです!


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