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【2025/09/15 19:00 】 |
<債務不履行・危険負担4>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月4日 No.159-5
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こんばんは、wataです。


今日は【バウムクーヘンの日】です。

1919年(大正8年)3月4日に広島県物産陳列館(のちの原爆ドーム)で行われた
ドイツ俘虜展示即売会で、ドイツ人のカール・ユーハイム氏が
ドイツの伝統菓子のバウムクーヘンを出品しました。

これが日本におけるバウムクーヘンの始まりであることから、
ユーハイム氏を創業者とする神戸市に本社を置く株式会社ユーハイムが制定しました。

ユーハイムのバウムクーヘンはその「まっすぐなおいしさ」と
「こだわりの技術と材料」によって多くのファンを獲得しています。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
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どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<債務不履行・危険負担>です。


この分野も宅建試験でも頻出分野です。

基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日も一問一答が1問です!

<債務不履行・危険負担4>

(4)
売主が、買主の代金不払いを理由として売買契約を解除した場合には、
売買契約はさかのぼって消滅するので、
売主は買主に対して損害賠償請求はできない。








(答)
別に、"解除"と"損害賠償"は二者択一ではないですぞぅ。
解除をした上で、さらに損害があるときは、
もちろん損害賠償を請求することもできます。

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<債務不履行・危険負担3>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【オーディオブックの日】です。

書籍を音声化し、耳を使って読書ができるオーディオブック。

いつでもどこでも手軽に読書の時間を持つことが可能なこの文化を
広めることを目的に日本最大のオーディオブック配信サイト
「FeBe(フィービー)」を運営する株式会社オトバンクが制定しました。

日付はオーディオブックが耳で聴くものなので、3と3で「耳」の語呂合わせから。

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今日も民法編<債務不履行・危険負担>です。


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今日も一問一答が1問です!

<債務不履行・危険負担3>

(3)
Aは、Bに対して金銭債権を有している。
Bが債務を履行しない場合、Aは損害賠償を請求することができるが、
その場合、Aは、損害の証明をしなければらない。








(答)
金銭債務の場合、債権者は、損害の証明をしなくても
損害賠償の請求ができます。
金銭債務(債権)の特則ですね。しっかりチェックです!

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

近畿はおとといから雨模様で少し肌寒いです。
季節が春へと向かう、変わり目で体調崩しやすいですので
どうか気をつけてください。

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今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問18」です。

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

はい、まず全体です。

"都市計画法"の問題ですね。
何も設定がありませんので、選択肢4つがバラバラに出題されるってことですね。
"正しいもの"ですから、はい、大きく○をしておきましょう!

では、1です。

1 
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、
一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を
整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の
区域においてのみ定められる。


まずは、ワードチェックをしましょう!

「地区計画」「用途地域が定められている土地の区域」

何と2つだけですね。
問題文は、結構長いのですが、こんなときこそ、解答を出すために、ワードチェックが活きるのですぞ~

問題文では、最初の「地区計画は」のあとの
「建築物の建築形態、・・・保全するための計画であり」までは、条文通りの記述です。

たいていのテキストで、"地区計画"の最初に記載されていると思います。

では、重要なのかな・・・?(汗)
う~んちょっとちがいますね~いわゆる"決まり文句"なんですよ~

確かに、定期的にこうやって本試験に出題されるけど、
この決まり文句の部分は、だいたい条文通りに出ます。

まぁ1つ1つの言葉を見ても、特に"key word" になりそうな
ものはないでしょう!
だから、気にしなくてもいいのです(笑)

むしろ、その前後の文章が大事なんですよ~
ここでは、ワードチェック通りの2つですね。
ワードチェックの後の方は、
「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」でしたね。

ここがポイントです。
地区計画を定める場所です。
はい、きちんと抑えていますか~?

1つは、もちろん用途地域の定めのある土地です。
で、もう1つは~?
「・・・・・・・」
はい、そうです。
用途地域の定められていない土地もOKですね。

ただし、一定の要件を満たす区域のみですね。
よって、設問の解答は×ということになります。
よろしいでしょうか~?


では、2にいきましょう!!


都市計画事業の認可の告示があった後においては、
当該都市計画事業を施行する土地内において、
当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、
都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。


はい、ワードチェックをしましょう!

「事業の認可の告示」「土地の形質の変更」「知事」「事業の施行者の許可」

事業認可の告示・・・ときましたね~
う~ん何か気が重くなっていませんか~?
"法令上の制限"の問題の解き方は、内容もさることながら、
いかにkey wordを拾って、正誤の判別をしていくかがポイントです。

そのためにも、ワードチェックは、重要ですぞ~
戻りましょう!(笑)

事業認可の告示を思い浮かべてください!!
道路拡幅工事の場合、もう工事が始まろうとしている段階ですね。
だから、工事の邪魔になるような行為は、すべからく禁止されるんだってことです。
建築物の建築はもちろん、土地の形質の変更にもストップがかかりますね。
で、どうしてもやりたいのなら、許可を受けなさいって流れです。

誰の許可ですか~?都市計画法での許可は、すべて"知事"ですね。
"事業の施行者"の許可なんぞいりません。よって、×ですね。
しっかりkey wordで解いていきましょう!


はい、次は3です。


都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、
都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。

ワードチェックをしましょう!

「都市計画事業」「土地収用法の規定」「事業の認定及び当該認定の告示」
「都市計画法の規定による事業の認可又は承認」「認可又は承認の告示」

う~ん、ワードチェックをやってみましたが、どうでしょう~?

"事業の認可や告示"に関して、土地収用法と都市計画法の係りについての問題ですが・・・
ちょいと、解答の糸口がつかみにくいですね(汗)どうしましょう?
はい、即、あきらめましょう!!(笑)

この部分は、おそらくほとんどのテキストに記載されていないはずですから、考えても無駄です。
時間節約のためにも、先を急ぎましょう!!(笑)
一応、正解としては、×になります。念のため!!


最後に4です。


特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性に
ふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため
当該用途地域の指定を補完して定める地区である。


はい、ワードチェックをしましょう!

「特別用途地区」「用途地域内」「用途地域の指定を補完」
はい、これは、実は、条文通りの記載なので、○ということになります。
いやいや、結論が早すぎますか~?(笑)

ワードチェックをしたようにKey Wordは、"特別用途地区⇒⇒用途地域内において定める"なんですね。

はい、問題文の「一定の地区における・・・目的の実現を図るため」
までの部分は、確かに、出題されますが、選択肢1と同じく、"決まり文句"なんです。

だから、この部分で○×をさせるっていう出題はちょっと考えにくいですね。
試験対策としては、こういった決まり文句の部分は、
「だいたいこういった雰囲気のこと、内容だ!」という大雑把な理解でいいでしょう!

1も同様です。
ですから、特別用途地区は、用途地域内でのルールを補完するため、
キメの細かい規制を行うために、定められるものなんだということをきっちりチェックしておいて下さい!

もう一つ関連知識として、実際の規制は、地方公共団体の条例で行います。
条例っていうのは普通、通常の規定より制限を強化するときに使われますよね。

でも、特別用途地区の場合は、強化だけではなく、緩和することもできるんですよ~
ただ、本来のルールを緩めるには、さすがに無条件ってわけにはいかずに、国土交通大臣の承認がいりますよ~
はい、ここはチェックポイントです。併せて、整理しときましょう!(^-^)
よって、4は○ですね。

はい、1から4はどうなりましたか~?
1、× 2、× 3、△ 4、○ですね。

正しいのは、4です。
順調ですね~(笑)この調子でがんばりましょう!!(^-^)

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今日は【切抜の日】です。

1890年(明治23年)のこの日、日本で最初の切り抜き(クリッピング)会社である
日本諸新聞切抜通信が設立されたことから、株式会社内外切抜通信社が制定しました。

同社は国内外の新聞・雑誌のクリッピング、テレビ・WEBのモニター調査などを手がける
1939年創業の業界の草分け的企業です。

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<債務不履行・危険負担2>

(2)
Aは、Bに対して金銭債権を有している。
AがBの債務不履行を理由として損害賠償を請求してきた場合、
Bは、不可抗力をもって抗弁することはできない。








(答)
金銭債務の場合は、不可抗力でも損害賠償の責任が生じますね。
金銭の支払いは、本来、銀行振込、持参払いなどさまざまな手段を
使って履行することができるので地震、オンラインの故障といった
不可抗力という言い訳を認めないのです。


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今日は【バカヤローの日】です。

1953(昭和28)年、吉田茂首相が衆議院予算委員会の席上、
西村栄一議員の 質問に対し興奮して「バカヤロー」と発言してしまいました。

これがもとで内閣不信任案が提出・可決され、
この年の3月14日に衆議院が解散しました。

この解散は「バカヤロー解散」と呼ばれています。

このことに因んで、この日は日ごろ頭にきていることに対して「バカヤロー」と
叫んでも良いという日、だとのことだそうですが・・・。


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今日は一問一答が1問です!

<債務不履行・危険負担1>

(1)
Aは、Bに対して金銭債権を有している。
Bの債務の履行について確定期限があるときであっても、
Bは、Aから履行の請求を受けるまでは履行遅滞とはならない。








(答)
確定期限の場合は、請求がなくても、期限が到来すれば
履行遅滞となります。
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【2011/02/28 21:24 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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