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【2025/09/16 05:23 】 |
<所有権・共有・用益物権2>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月1日 No.155-2
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【京都市電開業記念日】です。

1895(明治28)年、京都で日本初の路面電車が
塩小路東洞院通~伏見町下油掛間6.4kmで営業を始めました。

初期の市電は運転手の側に「電車の先走り」という少年を配置し、
停車の度に前後の安全を確認していました。

東京の市電は1903(明治36)年に営業開始された。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が1問です!


<所有権・共有・用益物権2>

(2)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、
境界を表示すべきものを設置することができるが、
その費用は、両地の面積に応じて分担しなければならない。








(答)
境界標の設置費用は、双方が平分する。面積に応じて
分担するのは測量費用である。混同しないように!

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【2011/02/02 20:10 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<所有権・共有・用益物権1>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【愛菜の日】です。

「野菜を愛する日」を「愛菜(あいさい)の日」と名付け、
野菜の摂取量が少なくなりがちな時期の1月から2月にもっと野菜を食べて、
健康的な食生活を送ってもらいたいとカゴメ株式会社が制定しました。

日付は時期的なことと、1を「アイ=愛」、31を「サイ=菜」と
読む語呂合わせからです。

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今日から民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が1問です!


<所有権・共有・用益物権1>



(1)
土地の所有者は、隣地との境界付近で建物を築造し、
又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、
隣地に立ち入ることはできない。








(答)
隣地の立ち入りについて、隣人の承諾がないときは、
承諾に代わる裁判所の判決を得ればよい。


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<条件・時効7~8>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【3分間電話の日】です。

1970年(昭和45年)に公衆電話の市内通話料金が3分で10円になった日です。

1985年(昭和60年度末)909,570台が設置されていた公衆電話も、
携帯電話の普及などにより毎年減少。

2009年(平成21年)には約28万台に減少しています。

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今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<条件・時効7>

(7)
Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、
A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。
Aは、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。








(答)
"時効の援用権者"に関する問題ですね。
時効の援用ができる者は、時効によって直接利益を受ける者と
されています。
物上保証人は、時効によって直接利益を受ける者ですから、
消滅時効を援用することができます。
他には、債務者、保証人、連帯保証人、抵当不動産の第三取得者など
をおさえましょう!


では、クイズ問題です~(笑)

(8)
AのBに対する債権について、Bが消滅時効の完成後に
Aに対して債務を承認した場合には、Bが時効完成の事実を
知らなかったとしても、Bは完成した消滅時効を援用することはできない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110130.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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こんばんは、wataです。


今日は【南極の日,昭和基地開設記念日】です。

1957(昭和32)年、日本の南極観測隊が南極・オングル島への上陸に成功し、
昭和基地を開設しました。

探検隊は、観測船「宗谷」からヘリコプターでオングル島に上陸したが、
「宗谷」は氷海に囲まれて立ち往生、2月28日ソ連の「オビ号」に救い出されました。

この年から翌年にかけては「国際地球観測年」で、
南極大陸には日本を始め12か国による観測網が敷かれました。


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今日も民法編<条件・時効>です。

この分野も権利関係(民法)の中では頻出分野です。
”言い回し”に気をつけて問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が2問です!

(5)
A所有地をBが悪意で15年間自主占有し、
その後Bの娘Cが相続により5年間占有を継続した場合、
Cは時効により当該土地の所有権を取得することができる。








(答)
占有者が死亡しても、相続により占有権も承継されます。
15年+5年=20年となりますから時効取得できますね。



(6)
Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、
時効により消滅する。








(答)
皆さんご注意を!
⇒所有権は、消滅時効にかかりませんぞ~
取得時効によって権利が失われることと混同しないように!


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<条件・時効4>基礎力一問一答
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今日は【コピーライターの日】です。

1956(昭和31)年、「万国著作権条約」が公布されました。

 
この条約で、著作物にCopyright(著作権)の頭文字Cを丸で囲んだ記号を附記することが
定められたことから、「コピーライト」を「コピーライター」にひっかけて。

「万国著作権条約」は日本ではこの年の4月28日に発効しました。


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今日も民法編<条件・時効>です。

この分野も権利関係(民法)の中では頻出分野です。
”言い回し”に気をつけて問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!



<条件・時効4>

(4)
甲が乙の土地を悪意で、所有の意思をもって平穏・公然に
17年間占有した後、善意無過失の丙に譲渡し、その後丙が
3年間引き続き占有すれば、丙はその土地を時効取得する。








(答)
占有を引き継いだ者は、自分の占有期間だけでなく、
自分より前の占有者の占有期間も合わせて主張すること
ができますね。甲と乙の占有期間を合計すれば20年と
なりますので、時効取得をすることができます。


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