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【2025/09/16 03:38 】 |
<所有権・共有・用益物権7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月6日 No.155-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【ブログの日】です。

インターネット上のサービスのひとつであるブログの普及を目的に、
株式会社サイバーエージェントが制定した日です。

ブログを開設して、ブログを楽しむ日にしようとサイバーエージェントが運営する
「Amebaブログ」ではブログを楽しむイベントなどを行われます。

 日付は2と6でブログのブロ(26)の語呂合わせから。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<所有権・共有・用益物権7>

(7)
地上権者は、地上権設定者の承諾なく、
地上権を他人に譲渡することができる。








(答)
地上権は物権であるから、その譲渡については
地主の承諾は不要である。
自由に譲渡できる。


では、クイズ問題です~(笑)


(8)
要役地が共有されている場合、共有者の1人のために
地役権につき、消滅時効の中断があるときは、
その中断は、他の共有者にも効力を生じる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110206.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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【2011/02/06 20:55 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<所有権・共有・用益物権5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【エコチュウの日】です。

エコロジーへの関心の高まりとともに、
中古車に乗ることは新車の製造過程で排出されるCO2削減に貢献できることを
広く知ってもらおうと、クルマ情報誌{Goo(グー)」シリーズを展開する、
愛知県名古屋市に本社を置く株式会社プロトコーポレーションが制定しました。

日付は2(チュウ)と5(コ)で中古車によるエコロジーに貢献する活動を始めた日から。

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今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が2問です!


<所有権・共有・用益物権5~6>

(5)
A・B・C(持分は3分の1ずつ)が建物を共有している場合、
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関する
Aの共有持分権を売却することはできない。








(答)
共有物の処分をする場合は、全員の同意が必要であるが、
持分の売却は各共有者が自由にできるので、
Aは自分の意思のみで持分の処分ができる。


(6)
A・B・C(持分は3分の1ずつ)が建物を共有している場合、
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、
5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。








(答)
ポイントとなるルールは2つ!
原則としていつでも分割請求できる点。
もう1つは、5年以内に限り分割禁止の特約ができる。
しっかり抑えましょう!


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<所有権・共有・用益物権3>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【銀閣寺の日】です。

1482(延徳元)年、足利義政が銀閣寺(東山山荘・慈照寺)の造営に着手しました。

当初、金閣寺(鹿苑寺)に倣って銀箔を貼る予定だったが、実現されませんでした。


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今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<所有権・共有・用益物権3>

(4)
A・B・C(持分は6:2:2)が建物を共有している場合、
Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、
A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、
その明渡しを求めることができる。








(答)
Bは、本来10分の2の持分を有しており、共有物の
全部について使用収益することができるのだから、
当然には、明渡しを求めることはできない。


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今日は【大岡越前の日】です。

1717(享保2)年、大岡越前守忠相が南町奉行に就任しました。

「大岡裁き」と呼ばれる名裁判で有名であるが、
19年間の在任中の裁判は3回だけで、
そのうち忠相が執り行ったのは1回だけでした。

8代将軍吉宗の信頼が厚く、享保の改革に協力しました。


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<所有権・共有・用益物権3>

(3)
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地
(その土地を囲んでいる他の土地)を通る通路を
開設しなければ公道に出ることができない。
Aは、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、
自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、
その土地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができる。








(答)
通行の場所・方法については、通行に必要な範囲で、
その土地を囲んでいる他の土地にとって最も損害が少ないものを
選ばなければならない。
また、通路の開設も必要がある場合に限られるため、
自己の意思のみで決めることはできない。


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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【2011/02/04 17:54 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
【平成18年度問43】
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                     2011年2月2日 No.155-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


昨日から2月です。
明日は節分ですね(^^)

先月後半から、皆さんの宅建合格に役に立てるようにと
ある企画を準備しはじめています。

また、詳細はお知らせしますね。

今日も頑張っていきましょう!

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今日は、宅建業法「問43」ですね。


「問 43」
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した
場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、
正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。


はい、報酬の問題が出ました。

ア、イ、ウの3つの問題があって違反しないものの
組合せを捜すわけですね。

ちょいと複雑そうに見えますが、まぁ1コずつ、
ボチボチ処理していけば大丈夫ですよ~(笑)

見たところ計算しなきゃならないようですね。

こんなとき、
「私は計算ダメ!苦手!!(汗)」
って方は、無理してチャレンジするのは
お勧めできないですね~


確かに計算によって、他の問題より
時間がかかってしまうと思いますので、
そういうときは、とりあえず、飛ばして
次の問題にいって下さい!

すべて、他の49問を終えてから、再度、
冷静にチャレンジしましょう!!

特に計算に苦手意識のない方は、そのまま
リズミカルに進んでいきましょう!(^‐^)

全体文でのワードチェックとしては、業者Aが
「消費税課税事業者」だってことだけですね。

抑えておきましょう!

そして、「違反しないものは・・・?」
ですから、○を捜しましょう!


では、最初にアです。



ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、
Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。
その際、Bから報酬として、126万円を受領した。


はい、ワードチェックをしましょう。

「宅地の売却」「代理」「代金3,000万円」
「Bから報酬」「126万円を受領」


はい、土地の売買の代理をして、126万円の
報酬を受領したということですね。


うん、では、売買・交換の場合の報酬の基本ルールを
チェックしておきましょう!

媒介でも代理でも共通する作業があります。

まず、媒介片手分を出しましょう!!

ルールとなる“計算式”は次の通り!
~あ、消費税は別です~

<1>売買代金が200万円以下⇒⇒報酬額は5%
<2>売買代金が200万円超え400万円以下⇒⇒報酬額は4%+2万円
<3>売買代金が400万円超え⇒⇒報酬額は3%+6万円

じゃあ設問の3,000万円で早速計算していきましょう!

3,000万円だから、上の<3>のパターンに
なりますよね~

3,000万円×3%+6万円
=90万円+6万円=96万円

ここまで大丈夫ですか~?(笑)

この96万円が媒介片手分です。

で、一般的に、媒介業者が、売主・買主の双方の
媒介をする場合はどうなります~?


売主───────────買主
 ↓↓           ↓↓
(片手分)──媒介業者──(片手分)

普通は、こうなるでしょうね。

媒介の場合のルールとしては、一方から受け取れる
報酬は、媒介片手分ということになります。

そして、もう一つ大きなルールが・・・

この一つの取引において生じる報酬の限度額は、
媒介片手分×2というルールです!

この問題の場合は、
96万円×2=192万円ですね。

ということは、媒介業者が1人でも、
4~5人いても、売主・買主の払う報酬は、
業者の人数分だけ増えていく・・・などと
いう恐ろしい事態にはなりません~(ホッ)


これは媒介だけでなく、代理でも同じルールです。

特に気の利いた名称もないようですから、
“総量規制”と名付けましょう!(笑)

さぁ次は代理の場合です。

代理の報酬限度額は、
媒介片手分×2となります。

さっきの計算の続きでいうと
96万円×2=192万円となります。


売主───────────買主
 ↓↓
代理業者(片手分×2)

売主の代理をすると上のようなパターンになります。

まぁ民法で双方代理が禁じられていますから、
報酬を媒介の場合と差が出ないようにしていると
理解しましょう!


ただ、代理にはもう一つルールがあって、
依頼者ではない、例えば買主からも報酬を
もらう場合は、売主と買主の報酬の内訳は
自由となります。


もちろん、総量規制の範囲内ではありますが。

例えば、192万円の範囲内として、
売主100万円、買主92万円という
スタイルもOKとなります。

もちろん依頼もしていない買主が報酬を
払ってくれるかどうかは微妙ですが・・・


で、設問に戻ります。

宅地の売却の代理を行ったということですから、

96万円×2=192万円ですね。

正確には、192万円+消費税です。

192万円×1.05=201.6万円となります。

で、設問では126万円を受領ということですから、

201.6万円>126万円

もちろん違反しませんね。

○ということになります。

ちなみに、消費税をプラスしましたか~?

上に書いたように正確な金額を出すべきときは、
もちろんプラスしますが、税抜金額192万円の
時点ですでに、

192万円>126万円となりますので違反しませんね。

よって、消費税をプラスするという余計な
計算をする必要もなくなります。

このあたりを要領よくこなしていきましょう!(笑)


では、イです。


イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、
Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。
その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による
広告に要した実費10万円を受領した。


ワードチェックをしましょう。


「宅地の売却」「媒介の依頼」
「代金1,000万円」「報酬30万円」
「依頼による広告費10万円を受領」


はい、今度は報酬計算とともに、広告費も
出てきました。

敵(?)も中々目先を変えてきますねぇ~(笑)

じゃあ別々にいきましょう!

まず媒介の報酬の方は、代金が1,000万円ですから、
1,000万円×3%+6万円=36万円
正確には、36万円+消費税です。

設問では、受領した金額は30万円ですね。

36万円>30万円

はい、違反しません。

これまた、消費税をプラスする計算をするまでもなく、
判断できますね。

い~ですか?
無駄なことは少しでも省略しましょう!

で、もう一つは広告費!

広告費のポイントは、
「依頼されたものは請求できるけれど、
依頼されてなくて、業者が勝手にやった
場合は請求できない」
と、これだけです。

よって、その広告によって、
“成約に至ったかどうか?”
は、関係ないですぞ~

「勝手にやった広告だけど、それで契約が成立
したから、広告費払って!!」
なんて言われても、
払う必要はないですぞ~(キッパリ!)

設問は、「依頼された広告費」の実費を受領した
だけですから、もちろん違反しません。

ということで、イの解答は○ということになります。


では、ウにいきましょう!!


ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、
その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、
B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。


まずはワードチェック。


「建物の貸借の媒介」「契約の成立」
「報酬」「BCそれぞれから借賃の1月分を受領」


最後は、貸借の問題ですね。

Aが媒介したということです。

貸主B──借主C
↓  ↓
  媒介業者

こういうスタイルですね。

はい、貸借の場合の大きなルールの一つとして、
売買同様に、“総量規制”があります。


はい、一つの契約で生じる報酬の限度額は、
ズバリ借賃の1月分です!
~正確には1月分×1.05ですが~

媒介、代理共通の規定ですぞ~

で、これをきっちり抑えていれば、
設問は貸主B,借主Cそれぞれから
借賃1月分、つまり合計2ヶ月分受領
したってことですよね。

これは・・・・

はい、もちろんアウトです。

違反するから×ですね。

で、一応、貸借の報酬のポイントを
チェックしておきましょう!

媒介であれ、代理であれ、双方からもらう
報酬の限度額は、借賃の1か月分です。

で、貸主、借主からもらう金額の内訳は自由です。

よって、借賃10万円の土地賃貸借の代理であれば、

代理を依頼した貸主⇒⇒⇒⇒⇒6万円受領
代理を依頼していない借主⇒⇒4万円受領

というスタイルもOKですね。

売買同様、代理を依頼されていないサイドからも
報酬を受領することができます。

また、例外事項としては、2つ抑えて下さい!

<1>居住用建物の場合の媒介
<2>権利金の授受のある場合

<1>の場合は、依頼者双方の承諾を得ている
場合を除いて、依頼者の一方からは借賃の
半月分しかもらえません。

例えば、家賃10万円の居住用マンションの
媒介をした場合、普通は、

貸主⇒⇒⇒5万円
借主⇒⇒⇒5万円
というスタイルになります。

はい、というわけで、ア~ウは、結局どうなりましたか~?
ア ○  イ ○  ウ ×

(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、ウ
(4)ア、イ、ウ

正しいのは、ア、イですから、1が正解となりますね。

はい、報酬計算のコツは、解答を出すにあたって、
必要以上に計算しないことです。

まっ慣れれば勝ちですよ!(^‐^)

今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~(^‐^)



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