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【2025/09/17 00:32 】 |
<業務に関する規制3・2~3>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年12月14日 No.148-2
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こんばんは、wataです。

相変わらず風邪で調子が悪いです・・・
熱は下がったのですが、鼻水が止まりません。

インフルエンザでなかっただけ。マシだと思うことにします(苦笑)


今日は【南極の日】です。

1911(明治44)年、ノルウェーの探検家アムンゼンと隊員4名が、犬ぞりを使い、
人類史上初めて南極点に到達したことによります。

ライバルであったイギリスの探検家スコットよりは
わずか35日先んじていました。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制3>の一問一答です。

色々細かいところもでてきますが、
気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!



<業務に関する規制3・2~3>



(2)
宅建業者嵐山建物は、買主の坂本さんに対し、
建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所の
もよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。








(答)
説明の義務については、“説明するようにしなければならない。”
となる。すなわち、努力義務である。


(3)
宅建業者である四条土地は、宅建業を営まなくなった後でも、
その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしては
いけないが、従業者の沖田さんが退職した場合は、この限りではない。








(答)
従業者についても同様、退職した者にも守秘義務がある。
すなわち、スタッフ全員秘密は墓場まで持っていけ!ということ。



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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【2010/12/14 22:01 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務に関する規制3・37条書面他1>基礎力一問一答
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年12月13日 No.148-1
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こんばんは、wataです。


今日は【大掃除の日】です。

一年の積もり積もった汚れを落としてきれいに新年を迎えてもらおうと、
この日を「大掃除の日」と制定したのは大阪市に本店を置き、
ビルの運営と管理、ハウスクリーニングなどを手がける
株式会社東和総合サービスです。

日付はこの日が古くから「正月事始め・煤払いの日」と
されていることからです。

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは<業務に関する規制3・~37条書面他~>です。

この分野もいうまでもなく、業法の頻出分野です。

気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が1問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制3・37条書面他1>

(1)
宅建業者平安ホームは、自ら売主として宅地の売買契約を
締結したが、買主島津さんに対して、営業保証金の供託所に
関する事項を、取引主任者でない従業員をして当該売買契約
締結の直前に説明させた。違反する?








(答)
供託所等の説明は重要事項説明ではないから、
取引主任者が説明する必要はない。
よって、違反しない。



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<業務に関する規制2・重要事項説明11~12>基礎力一問一答
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                     2010年12月12日 No.147-7
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こんばんは、wataです。

相変わらず風邪気味ですが(*_*)、
風邪にも負けず、今日も頑張っていきましょう!


今日は【ビタミンの日】です。

『ビタミンの日』制定委員会が2000(平成12)年9月に制定しました。

1910(明治43)年、鈴木梅太郎博士が、米糠から抽出した脚気を予防する成分に
「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表しました。

オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と
同じ物質であることが判明しました。



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今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答から行ってましょう!

<業務に関する規制2・重要事項説明11>

(11)
宅建業者貴船ハウスが、自ら売主として、マンションの分譲を
行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、
管理規約を添付して説明しなければならない。








(答)
管理組合の総会の議決権に関する事項については、
説明事項ではない。


では、クイズ問題です~(笑)


(12)
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による
損害の負担を定めようとする場合は、重要事項として説明
しなければならない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101212.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>基礎力一問一答
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                     2010年12月11日 No.147-6
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こんばんは、wataです。

・・・珍しく?風邪をひきました(*_*;
大した熱はないのですが、喉の不調と身体がだるいです。

月曜日から講義なので、今日と明日で治します!

今日は【百円玉記念日】です。

1957年(昭和32年)のこの日、戦後初めて100円銀貨幣(鳳凰)が発行されました。

それまでは板垣退助の肖像の紙幣でした。

ちなみに1967年(昭和42年)以降は100円銀貨幣は発行されず、
現在の100円白銅貨幣にとって変わられました。

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今日も<業務に関する規制2・重要事項説明>です。

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今日も一問一答が2問です!


<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>

(9)
宅建業者である大原住宅が、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、
共用部分に関する規約の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。








(答)
共用部分に関する規約の定めは、貸借では説明不要。
建物の貸借では、専有部分の利用制限の規約と管理の委託先の
2つのみが説明事項になる。


(10)
宅建業者木屋町ホームが、建物の貸借の媒介を行う場合、
当該建物の貸借について、契約期間及び、契約の更新に
関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。








(答)
定めがないときは、「定めナシ」と説明しなければならない。


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<業務に関する規制2・重要事項説明7~8>基礎力一問一答
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                     2010年12月10日 No.147-5
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今日は【世界人権デー】(Human Rights day)です。

1950(昭和25)年の国連総会で制定。国際デーの一つです。

1948(昭和23)年、パリで行われた第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されました。

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」
で始る全30条と前文からなっています。

日本では、この日までの一週間を「人権週間」としています。

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<業務に関する規制2・重要事項説明7~8>

(7)
宅建業者である祇園不動産が、建物の貸借の媒介を行う場合、
敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、
敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。








(答)
敷金の額及び授受の目的については説明しなければならないが、
借賃の額そのものは説明不要である。


(8)
宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき
責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなくてもよい。








(答)
保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなければならない。

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【2010/12/10 20:36 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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