× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月24日 No.140-4 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 はい、試験の振り返り最終日です。 ホント、家で冷静に振り返るとわかりますよね。 中途半端な知識は役に立たないって!(汗) いつも言いますが、80~90%の知識がいくらあっても、 今の宅建試験では得点できそうでできないでしょう! だから・・・ そうです! 120%の知識を少しづつ積み上げていくのです! そのためのノウハウは、また場を改めて!(笑) では、ラストはお待たせ宅建業法です! [問 26]・・・○1勝 はい、基本問題です。 しっかりとゲットしましょう! 正解肢4の信託会社の規定は、 平成11年、15年にも出題されています。 大丈夫ですね! 最近は宅建業法からスタートするという方が 多くなっているようですね。 はい、確かにオススメです!(笑) ただその場合、 1~3がちょいと意地悪い?設定ですね。 1は“農地の転用”なんてくるから、 「えっ農地法の知識がいるのか・・・?」 なんて、一瞬混乱しそうです。 開始早々これじゃあ“ノレませんね!” こんなときは、 一度深呼吸を!! ↓ ↓ すると、 農協は⇒免許いるやん~ と即解決するはずです!(笑) [問 27]・・・○2勝 これはスゥーといって下さい! 正解肢の2は絶対的に○ですね。 後の3つも大丈夫ですね。 うん、こんな問題が続けばいいのだけれど~ [問 28]・・・○3勝 はい、免許に関する問題です。 3の名義貸しの問題が正解ですね。 名義貸しは “何が何でもダメ!!!” ですよね。 “○△の場合はOK” なんて規定はありえないのです。 まぁ宅建業法の趣旨を普段からしっかり 把握しておれば、 何てことないですね。 4はちょいと「???」 となるかもですね。 はい、いいのです。 例によって必要以上に時間をかけずに、 先を急ぎましょう!(笑) [問 29]・・・○4勝 はい、事務所に関しての規定がズバリ出題されました。 “事務所に備えるもの”というスタンスで 整理できていますか~? 正解肢の4はハッキリしていますね。 この10年間でも5回出題されています。 しっかりゲットです。 また2のような問題の扱いですが、 監督処分と罰則の適用まで深入りするか、 浅く切るか、 どちらかハッキリした学習が望ましいです。 まぁ現状の宅建業法の出題傾向ならば、 浅く切りましょう! 多分、正解は出せるはずですし~ その方が・・・ はい、気も楽でしょう!(笑) [問 30]・・・○5勝 う~ん正解肢の4はどうでしょうねぇ~? 当たり前のことですが、 ちょいと自信をもって○はしにくいですね。 よって、1~3に×をして 消去法でいきましょう! 3はもちろんウソ問題です。 問題を解かずに知識だけ入れていく学習をしていると、 結構ひっかかるもんですぞぉ~ 「えっワタシが知らないだけでこんなルールがあったの~??」 とかね(笑) はい、しっかり過去問を解きましょう! [問 31]・・・○6勝 はい、営業保証金に関する問題です。 すべて基本問題ですね。 しっかりゲットしましょう! [問 32]・・・○7勝 今年も出ました、個数問題です! 一瞬ぎょっとしますが、 まずは冷静にいきましょう! すると、1~3とも基本中の基本規定です。 よって、逆に正解はすぐに出せますね。 [問 33]・・・○8勝 媒介契約の基本問題ですが、 3と4に少し落とし穴みたいなものが・・・ 媒介契約の場合、 専任(専属も)媒介契約の規定をまず押さえて、 その次にやろうと思っているうちに、 試験日を迎えてしまうという~(笑) それが、一般媒介の規定と契約書の記載事項ですね。 昨年も出題されている箇所なので、 ここまでしっかりチェックですぞぉ~ [問 34]・・・○9勝 はい、出ました。 重要事項説明書と37条書面に関する問題です。 ここは絶対出題されるべき事項なので、 ぜひ完璧にしたいところです! 方法は? はい、毎度お馴染みそれぞれの記載事項を まとめたものを切り取るかコピーし、 時間を見つけては、のぞき見するという イメージかな!(笑) ポイントは、 一気におさえてもすぐに忘れるだけ! いかに日頃からコツコツ触れていくかです。 軽い気持ちでボチボチがコツ!(^^) 4だけは媒介契約書が乱入してきています。 専属専任媒介・・・となっているから多分 大丈夫でしょうが、 一応、[問33]にもあるので、ヒトコト! “34条・・・の書面”ときたら、 媒介契約書のことですから、 この際、しっかり記憶しておきましょう! [問 35]・・・○10勝 今度は、重要事項説明に限定した問題ですね。 ここ数年、説明事項がちょこちょこ増えてきています。 そんな中でのチェックとしては、 売買と貸借の説明事項の相違点です。 ココもポイントは正にそれ! 正解肢の2は、土砂災害警戒区域に関する出題です。 最近のゲリラ豪雨による被害が多いことからの 改正点です。 土砂災害って怖いですよね。 これは、家を買った場合も借りた場合も “そこに住んでいる”ということからすると、 同じように怖いですよね。 だから、貸借でも当然説明が必要なんですね。 うん、常識でも解けますぞぉ~ [問 36]・・・○11勝 はい、重要事項説明が続きます。 細かい規定が出題されていますが、 しっかりゲットして欲しいところです。 そもそも宅建試験は、 重要事項説明をするための試験だと 言っても過言ではありません。 だから、重要事項説明の説明事項と 37条書面の記載事項については、 絶対手を抜いてはいけないのです。 徹底的にくり返しておさえていきましょう! この問題の場合、 3の部分⇒急傾斜地崩壊区域内の 細かい規定まではいらないですね。 あまり気にせず先を急ぎましょう!(笑) [問 37]・・・○12勝 今度は37条書面の問題がズバリ出題です! 正解は1ですが、大丈夫ですか? 勘違いしないようにね! 取引主任者が記名押印すれば、 交付(相手に渡すこと)は、 だれでもいいですよね。 取引主任者の仕事ではないですぞぉ~ しっかり区別してください。 後は大丈夫ですね。 はい、ではどんどんいきましょう! [問 38]・・・○13勝 はい、重要項目のクーリングオフが出ました。 正解肢は1ですね。 これはいけたと思います。 ただ、2と4にも注意して下さい。 2は“全額支払い&引渡し”で もはやクーリングオフはできません。 それがテント張りであってもです! それと4ですね。 お客さんが自ら申し出て・・・という場合の事務所等は、 自宅と勤務先ですね。 また、宅建業者の事務所であっても、 売主業者が代理・媒介を依頼した業者でない場合は、 事務所等には該当しないですね。 きっちりと体系的にまとめておいて欲しい箇所ですぞぉ~ [問 39]・・・○14勝 はい、8種類制限の総合問題です。 すべて基本規定に関して問われています。 正解肢の4は、 “買主の内金の支払いが履行の着手になる” ということに気づけば、 1~4まですらっと解けますね。 はいリズミカルに~♪ [問 40]・・・○15勝 はい、続いて8種類制限の総合問題です。 正解肢1は秒殺できますよね。 後の2~4も特に問題なさそうです。 3は意味の読み取りをしっかりやりましょう! [問 41]・・・○16勝 はいはい、個数問題がもう1問出ました。 1~4ともウソ問題のオンパレードなので、 確実な知識をもっていないと 思わず、「あちゃー」てな結果になりかねないですよ~ アは平成14年に出題されていますね。 個数問題でも特別に構えることなく、 悠々とやって下さい。 難しい設定だと誰も解けませんし~ 合格点が1点下がるだけですから~(笑) [問 42]・・・○17勝 はい、いつも通り報酬規定が出ました。 報酬規定ゲットのポイントは いかに必要以上に計算をせずに、 時間短縮で正解を出すか!です。 今回は建物の賃貸借のルールですね。 まず、1と2は秒殺できますね。 ポイントは3と4です。 そもそも建物賃貸借の代理・媒介の報酬ルールは、 ↓ ↓ <基本規定> 1.報酬総額の限度⇒家賃の1か月分(+消費税) 2.貸主、借主からのもらい方の内訳は自由(もちろん1.の範囲内) そして、例外規定が2つ ↓ ↓ 1.居住用建物の媒介⇒貸主、借主双方からは半月分ずつ(+消費税) (ただし、依頼者の承諾があれば基本規定通り) 2.居住用建物以外の場合で権利金の授受がある ⇒権利金を売買代金として報酬計算してもよい(基本規定と多い方を採用!) このルールだけで、しっかり 3⇒○、4⇒×とできますね。 今年は計算が全くいらなかった。 ラッキーでしたね!(^^) [問 43]・・・○18勝 保証協会に関する問題ですね。 基本規定ですので、 1にしっかり○ができたかと思います。 保証協会のルールについては、 社員と保証協会、供託所、お客さんなどの お金にまつわる流れ(弁済業務保証金関連とか還付金) とか期限をしっかり図を描いてまとめておいて下さい。 そうすると、こういった問題でも 勘違いナシに秒殺できます。 あっもちろん営業保証金の制度の違いも しっかりとつかんでおきましょう! [問 44]・・・○19勝 監督処分が出題されました。 監督・罰則については、 毎年必ず1問は出題されますが、 規定がかなり細かいですから、 主要なポイントのみを押さえて 試験に挑むというスタイルが望ましいでしょう! 1の通知の規定は平成12年以来10年振りの出題。 2はウソ問題。 3の業者名簿の記載は正解肢で平成11年以来11年振りの出題。 4の公告は、何と3年連続の出題。 過去10年分の問題をマスターしていると、 2で迷わない限りは 消去法で3に正解が出せますよね~ でも、迷うかもしれません~汗 よって、対策としては、 過去12年間位の出題の重要ポイントに 対応した基本書を使うのが望ましいでしょうね! 民法[問10]の正解肢である遺言もしかり! 平成11年以来11年振りの出題でしたね。 [問 45]・・・○20勝0敗 はい予告通り住宅瑕疵担保履行法が出題されました。 予告された以上、 対策をしなきゃいけなかったわけですが、 例によって、どこまで捨てるか? が判断に迷うところですよね~ 宅建業法の営業保証金制度や 8種類制限と似ている部分が 多いですから、その辺りはざっくりおさえて、 後は、履行法ならではの重要ポイントのみを おさえるというのが一番望ましいでしょう! 8種類制限⇒“自ら売主で買主が業者ではない” このルールで1と3に×ができますよね。 正解肢の4は、履行法の基本規定です。 これはしっかり押さえておくべき規定ですね。 これで宅建業法は終了です! 成績は何と20戦全勝ですね。 3日間のトータルは、 権利関係⇒10勝4敗 法令制限+税法・価格で⇒9勝2敗 5問免除⇒3勝2敗 合計しましょう! 42勝8敗です! はい、多分合格ですね。 後の8敗も確率的には、 4肢択1なので、2問位は正解するでしょう! 反面、ケアレスミスも2問位あるのでは~? よって差し引き±ゼロですね~(笑) 実際に市販のテキストに載っていることを すべてマスターしなくても充分点数は取れる のですよ。 そのためには、 120%自信をもって答えられる知識をしっかり 身につけること! それぞれの法律の目的と意味を きっちり把握すること! 捨てるところはきっぱり捨てること! 中途半端に知識を入れても役にたちませんぞぉ~ まぁその辺のノウハウはおいおい やっていきましょう! 次週からは、平成23年度の合格に向けて リニューアルしてお送りしたいと思います。 お楽しみに!!(^^) ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) PR |
|
トラックバックURL
|