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【2024/04/26 21:06 】 |
宅建落語3<条件と期限>

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月7日 No.116-4

  ☆バックナンバーは下記URLから。

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


今日は【コナモンの日】と【粉の日】です!

【コナモンの日】は日本コナモン協会が2003(平成15)年に制定、

「こ(5)な(7)」の語呂合せだそうです。

たこ焼き・お好み焼き・うどん等、

粉を使った食品「コナモン」の魅力をPRする日です。

【粉の日】も「こ(5)な(7)」の語呂合せです。

小麦粉等、食料としての粉の

有用な利用方法等をアピールする日だそうです。


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

前回に引き続き、宅建落語をお送りします!

宅建落語3

<条件と期限>

T・・・物知り=宅建博士の“トッポさん”

K・・・お調子者の“こーちゃん”

T「さぁ今日のテーマは、条件と期限やな〜」

K「うーん何や同じような、ちがうような、まあどっちでも

  ええんとちがうの〜?」

T「いきなりやな、いつも君は・・・」

 「残念でした!民法ではきちんとこれを使い分けとる

のよ〜」

K「ふーん」

T「いいかーどっちも未来のことという意味では、共通なの

よ」

 「で、来るかどうか確実なのが期限、来るかどうかもうひ

とつわからないのが条件!」

K「???」

T「まあまぁそんなキョトンとするな」

 「例えばな、今年、阪神タイガースが優勝すれば・・・て

いうのは条件か?期限か?」

K「するする、絶対優勝する!えーと確実だから・・・」

T「待て待て、それは君の願望やろう、あくまで確実ではな

いやろう」

K「まあね・・・」

T「そしたらどっちや?」

K「来るかどうかわからんから、条件ってか?」

T「そうそう、それで、10月頃にはセリーグ6チーム中ど

こかが絶対優勝しとるわな〜」

 「だから、セリーグの優勝チームが決定すれば・・・

  とくれば、期限となるわけや〜」

K「まぁわかったけど、それがどう民法に関わってくるのよ〜」

T「おぅええ質問や!」

 「例えばさっきの例で言うと、上杉さんが

『阪神タイガースが優勝すれば土地を売ってやろう』って

いう場合と、武田さんが

 『セリーグの優勝チームが決まれば土地を売ってやろう』

っていう場合と君はどっちから土地を買う?」

K「そりゃあ同じ阪神ファンの上杉さんかな〜」

T「おいおいカンベンしてーな!条件と期限をよーく考えて

み!確実に土地を売ってくれるのはどっちや?」

K「あー武田さんや!」

T「そうそうまぁいつと確実には言えないけど、10月頃には

優勝チームも決まるやろうし、だいたいその頃という目

途がつくわな」

K「すごーく納得!」

T「上杉さんと契約したら、“停止条件付契約”になるで〜

  条件がかなうまではストップしますっていう意味やねん〜」

K「OK!」

T「さあ次は期限やなー」

 「期限の利益って言葉知ってるかい?」

K「さ〜あ聞いたことないよー」

T「まあそうだろうな、これも立派な法律用語!普通、モノ

を買うときは、その場で商品をもらって同時にこっちは

お金を払うわな〜」

K「払わんかったら万引きやがな〜」

T「いらんこと言うな!」

T「ところが、モノによっては、先に商品をもらってお金は

  後から払うっていうこともあるやろー」

K「えっえっえっ??」

T「例えば、家のローン!」

 「正式には、銀行と契約するわな。普通は、家を買ってす

  ぐ代金を全額払わなきゃならないけど、それを銀行に対

  して30年位かけて払っていくわな」

K「あー確かに!」

T「そういうときの30年というのは、支払いをとりあえず

  先に延ばしてもらってるってことで、これを“期限の利益”

というのさ」

K「う〜んカッコいい!!」

T「で、期限が延びることで得をするのは?」

K「もちろん借りてる方やな」

T「で、とりあえずお金を払わんといかん人のことを“債務者”

 っていうのさ」

K「あーうんうん聞いたことあるわ」

T「だからこの期限の利益は、『債務者の利益のために定め

  たものと推定する』っていう条文があるのよ」

K「何か今日はカッコいい表現が多いね〜」

T「まあね、民法がカッコいいのかもな!」

 「で、この期限にも10月18日とかきっちり決まったパ

  ターンだけじゃなくて色々あるねんで〜」

K「え〜そうなん??」

T「それはな〜

おぅーとゴメンごめん、スモウが始まったみたいだ〜

続きはまた今度!!」

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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