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【2024/04/27 08:41 】 |
<危険負担、解除権、手付2>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年4月22日 No.114-3

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


本日、5年ぶりの宅建主任者証の更新の日でした。

更新の日は、そうです。

1日ありがたい講習があるのです。

普段は、自分が講義をしているわけですが、

今日は、立場変わって朝から夕方まで

講義で缶詰です(汗)

まっ主旨としては、

5年間で改正のあった法律内容を中心に

教えてくれる講義なので、

ホントにありがたいのですが、

でも・・・

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


危険負担解除権、手付1>


(2)

解除権の行使は、契約の相手方に対する

一方的な意思表示によって行うが、

解除の意思表示に条件を付けることはできない。

(答)×

はい、まず“解除権”という言葉を

意識してください。

解除する権利です。

普通に話し合って解除する場合ではないのです。

一方が債務不履行など、

ルール違反をした場合に、

相手方に与えられる大きな権利なのですよ〜

だから、解除する際も、

「解除!!!」と一刀両断すればよく、

相手の返事を待つ必要はありません。

条件については、

相手に対して、あまり厳しくなければいいですよ〜

という規定です。

きちんと書くと、

↓    ↓

相手方の地位を特に不利益にしなければ、

解除の意思表示に条件を付けることができる。

となります!

以上、しっかりチェックして下さい!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の

法令制限】のサンプルが立ち読みできるようになり、

3科目のサンプルが全て立ち読みできるようになりました!

宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】

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▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

眠たいのです。

いかんと思って

目をこするのですが、

また、

次の瞬間、意識が・・・

というわけで、

いつの間にか、夕方になってしまいました〜(笑)

しかし、1日人の話しを

熱心に?聞いてくれている受講生の皆さんは〜

すごい!!

すごすぎます!

改めて、明日から、

敬意を表して

講義をしたいと思います!(^^)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/04/22 18:08 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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