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【2024/04/27 03:28 】 |
<所有権・共有・用益物権3>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月4日 No.155-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【銀閣寺の日】です。

1482(延徳元)年、足利義政が銀閣寺(東山山荘・慈照寺)の造営に着手しました。

当初、金閣寺(鹿苑寺)に倣って銀箔を貼る予定だったが、実現されませんでした。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<所有権・共有・用益物権3>

(4)
A・B・C(持分は6:2:2)が建物を共有している場合、
Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、
A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、
その明渡しを求めることができる。








(答)
Bは、本来10分の2の持分を有しており、共有物の
全部について使用収益することができるのだから、
当然には、明渡しを求めることはできない。


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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【2011/02/04 23:02 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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