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【2025/09/16 01:43 】 |
<物権の変動5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月12日 No.156-6
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こんばんは、wataです。


今日は【ボブスレーの日】です。

1938年(昭和13年)に札幌で全日本ボブスレー選手権大会が開かれたことを記念する日です。


ところで南国ジャマイカのボブスレーチームを描いた映画『クール・ランニング』(1993)は、
1988年のカルガリー冬季オリンピックでの実話をもとにしていていますが、
実際に彼らはスターティングタイム第7位の記録を出して世界中を沸かせました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が2問です!


<物権の変動5~6>

(5)
Aが、A所有の甲地をBに売買したが、
所有権移転登記をしないうちに、Aが死亡し、Cが単独相続し、
相続を原因とする所有権移転登記も行った。
この場合、Bは甲地の所有権をCに対抗できない。








(答)
相続の場合は、AとCを同一人物と考えます(A=C)。
よって、Bは売買の当事者としてCに所有権を対抗できますね。
ちなみに、CがDに甲地を売却し(二重売買の状態)、
その登記がなされた場合は、BはDに所有権を対抗できないですぞ~。



(6)
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、
その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から
取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。








(答)
時効取得者は、時効完成時の所有者には、当事者として、
登記なしでも対抗できますね。
でも、時効完成後に所有権を取得した者(第三者)には、
登記がなければ時効による所有権の取得を対抗できません。

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<物権の変動3>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【ニットの日】です。

横浜手作りニット友の会が1988(昭和63)年に制定しました。

これとは別に1993(平成5)年に 愛知県横編ニット工業組合もこの日を
ニットの日と定め、1994(平成6)年には日本ニット工業組合連合会が
全国的な記念日として制定しました。

「ニッ(2)ト(10)」の語呂合せです。


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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日から民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<物権の変動3>

(3)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後
に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものと
して適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をし
なければ、当該取消し後に当該不動産を買主から取得し
て所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。








(答)
詐欺で取り消したときに、すぐに登記をしておけば、
何ら問題はなかったのですよ。
でも、登記せずに、放っておいたパターンですね。
そうなると、買主⇒売主、買主⇒第三者という
二重譲渡と同じ状態になります。
よって、詐欺の取消し後に所有権を取得した者は、
第三者に該当しますので、売主は、
登記がなければ対抗できません。


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【平成18年度問44】
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


しばらく暖かい日が続いていたと思っていたら
昨日から近畿は雨模様で、少し肌寒い感じです。

風邪もインフルエンザも流行っているので
どうか体調管理には気をつけてくださいね。

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いよいよ、宅建業法もあと2問ですね♪

今日も頑張っていきましょう~


今日は、宅建業法「問44」ですね。


「問 44」(改)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。


はい、「保証協会」に関する問題ですね。

特に大きな設定はありません。

「正しいものは…」ってことですから、
はい、大きく○をしておきましょう!!


では、1です。

1 保証協会は、民法第34条の規定により設立された
一般財団法人でなければならない。(法改正により一部改)

はい、ワードチェックをしましょう。

「保証協会」「一般財団法人」

はい、基本中の基本の問題ですね。

保証協会は、「一般財団法人」ではなく、
「一般社団法人」ですね。


はい、宅建業者のみを社員とする
社団法人となります。

単純な問題ですが、定期的に出されますぞ~

こういうものは、はい、今すぐ
覚えてしまいましょう!

ちなみに財団法人で有名なモノは~?

日本相撲協会!!(笑)

はい、1は×ですね。


では、2にいきましょう!!


2 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から
弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。


ワードチェックをしましょう。


「保証協会」「業者」「弁済業務保証金分担金」
「納付」「2週間以内」
「弁済業務保証金」「供託」


はい、これは、保証協会が加入希望者から
入会金(弁済業務保証金分担金)を受け取ったときの、
後のお金の流れについての問題ですね。

かなり重要な箇所ですぞ~

まず、業者は、保証協会に加入する前に
弁済業務保証金分担金を協会に納付しますね。

次に、納付を受けた保証協会は、
その同額の弁済業務保証金を供託する
という流れになります。

業者…加入しようとする日までに

弁済業務保証金分担金を納付(現金のみ)

保証協会…1週間以内

弁済業務保証金を供託(有価証券もOK)

設問の流れは、間違ってないですか~?

保証協会の供託の期限が違いますね。

2週間ではなく、1週間です。

この辺りは、2週間という規定が多いので、
要注意です。

人様から預ったお金だから一刻も早く、
しかるべき所にもっていきなさいという
趣旨ですね。

しっかり抑えておきましょう!

また、この問題では、問われていませんが、
業者が納付するのは、金銭のみですが、
保証協会が供託するのは、一定の有価証券も
対象となります。

これも要注意です。

まぁ営業保証金の場合と同様、供託所は、
金銭だけでなく、一定の有価証券なら、
ホイホイ受け取ってくれるとイメージして
おきましょう!(笑)

では、3です。

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、
その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を
当該保証協会に納付しなければならない。


まずはワードチェック。


「保証協会」「還付充当金の納付の通知」
「社員」「通知を受けた日から2週間以内」
「還付充当金」「保証協会に納付」


はい、今度は、取引相手に対して、
実際に、損害賠償金などが、還付されてしまった
場合ですね~

業者にしてみたら、
「やってしもうた~(汗×2)」

てところでしょうか?(苦笑)

この場合、そのお金の穴埋めをしないと
いけませんが、そのあたりの流れですね。

はい、保証協会から
「還付されたから同額200万円納付してや~」

という通知を業者(社員)が受けます。

で、社員が納付する期限は、
はい、記載通り2週間以内です。

ちなみに、
「通知を受けてから」であり、
「還付されてから」ではありません。

設問は、もちろんOKです。

はい、というわけで、正にルール通りの
流れになっていますから何ら問題ありません。

3は正しいということになりますね。

では、最後に4です。

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、
その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。


まずはワードチェックから~


「還付充当金の未納」「社員の地位を失った業者」
「1週間以内」「弁済業務保証金分担金を納付」
「地位を回復」

はい、4は、今の3の続きのような
問題となっていますね~(笑)

うん、今3でやったように還付された場合、
2週間以内に還付額を納付しなきゃならないのに、
それをせずに、放ったらかしにしているって
ことですね。

ひどい業者ですねぇ~(苦笑)

営業保証金と違って、保証協会の還付
っていうのは、皆で出し合ったお金を
使っているわけですから、還付されるような
状態が、まず、「ありえない」状態と思って
下さい!


でも、制度として存在する以上、
万が一、お客さんともめたりして、
損害賠償など請求されれば、還付は
されるわけです。

でも、皆のお金を使っているわけだから、
きちんと2週間以内にその穴埋めをしなさい
っていうのが本来の趣旨ですね。

それをしないってことは、結局、保証協会
から除名されるってことです。

それが社員の地位を失うってことですね。

そういった背景がありますので、
○△すれば地位を回復などという
敗者復活戦(?)みたいな規定はなく、
正式に除名です。

厳しいですぞ~

うん、この業界でまだ、仕事をやって
いきたいのなら、方法はありますよ~

それが、営業保証金を供託するという
方法ですね。

でも、ゆっくり構えていられません。

社員がその地位を失ってから、1週間
以内です。

本店一つだけでも、たちまち1,000万円
かかりますね。

もちろん還付額にもよりますが、1週間
以内にこんな大金が用意できるようなら、
まず、保証協会に納付して事を収めるでしょうね。

よって、実質は、業界追放になってしまう
のではないかと思います。

こういった流れをしっかりつかんでおいて下さい!

このようなウソ問題にだまされないように!

もう一つさっきの2の設問で言った
期限の1週間ですが~

この営業保証金、保証協会のコーナーでは、
2か所だけです。

2の保証協会が弁済業務保証金を供託所に
供託する期限と、もう一つはココ!!

うん、社員が地位を失ってから営業保証金を
供託する期限です。

よ~し、今、覚えちゃいましょう!(笑)

というわけで、長くなりましたが、
4は×です。

はい、正しいのは、3ですね。



いよいよ、宅建業法も次で最後ですね。

NO.30~44まですべての選択肢に
○×を付けられない状況はありましたが、
すべて解答は正しく出せましたね。
さぁラストは有終の美を飾りましょう!(^-^)



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こんばんは、wataです。


今日は【〒マークの日】です。

1887(明治20)年、逓信省(後の郵政省、現在の日本郵政)のマークが
逓信の「テイ」に合わせて甲乙丙丁の「丁」に決定しました。

しかし、万国共通の郵便料金不足の記号「T」と紛らわしいことがわかり、
6日後の14日に、「テイシンショウ」の「テ」を図案化した
「〒」の誤字だったことにして変更しました。

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今日も民法編<物権の変動>です。

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今日も一問一答が1問です!


<物権の変動2>


(2)
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結して
所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はCであって、
Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、
Cは所有者であることをAに対して主張できる。








(答)
Aは、無権利者Bからの譲受人であるため所有権を
取得することはできませんね。
あくまで真実の所有者はCですぞ~。
よって、Cは、登記なしでもAに対して所有権を対抗できます。


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こんばんは、wataです。


今日は【長野の日,オリンピックメモリアルデー】です。

日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック協議会が1998(平成10)年に制定しました。

1998(平成10)年、長野冬季オリンピックの開会式が行われました。

自然との共生を広く世界に呼び掛けた長野冬季オリンピックの精神を永遠に伝え、
自然・環境との関わりを考える日としています。


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今日から民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が1問です!


<物権の変動1>


(1)
BがAから土地の所有権を取得したにもかかわらず、
未登記であることに目をつけたCが、Bに高く売りつ
ける目的でAと通謀し、Aが安価でCに同一土地を売
却し、Cに登記を移転した場合、Bは、登記がなけれ
ば所有権をCに対抗できない。








(答)
形からするとB⇒A,B⇒Cという二重譲渡の状態で、
登記をした者勝ちとなりそうですが、ちがいますね。
この場合のCは背信的悪意者(通謀虚偽表示者でもある)
となり、Bは、登記がなくてもCに所有権を対抗できます。


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【実録・宅建合格体験記(2)】
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【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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【2011/02/07 22:14 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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