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【2025/09/16 08:49 】 |
<代理7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月22日 No.153-6
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こんばんは、wataです。


今日は【カレーの日】です。

1982(昭和57)年、全国学校栄養士協議会で1月22日の給食の
メニューをカレーにすることに決められ、
全国の小中学校で一斉にカレー給食が出されました。

ちなみに日本人が初めてカレーに出合ったのは1863年。
幕府の遣欧使節に随行した三宅秀清の日誌に
「飯の上ヘ唐辛子細味に致し、芋のドロドロのような物をかけ、
これを手にて掻きまわして 手づかみで食す」。 

これがどうもカレーライスらしいです。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編、<代理>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日も一問一答が2問です!

<代理7~8>

(7)
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、
Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。








(答)
任意代理のケースですね。本人の死亡によって
代理権は消滅します。よって、土地の売却はできません。



(8)
代理権を有しない者がなした契約は、本人の追認のない間は、
相手方は善意・悪意にかかわらず、これを取り消すことができる。








(答)
無権代理の場合の相手方の権利に関する問題ですね。
相手方の取消権は、善意のときにのみ認められます。
理由は?善意の相手方を保護するためですね。


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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【2011/01/23 15:53 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<代理5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【ライバルが手を結ぶ日】(薩長同盟成立の日)です。

1866年(慶応2年)に長州の木戸孝允、薩摩の西郷隆盛らが
土佐の坂本竜馬らの仲介で京都で会見、倒幕のために薩長同盟を結びました。

ちなみに肖像画や銅像で知られている西郷隆盛の顔は、
実物とは違っているらしいです。

上野の銅像の除幕式に出席した西郷の奥方が
「うちん人はあんな顔じゃなかった」
と言ったとのことです。

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今日も民法編、<代理>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日も一問一答が2問です!

<代理5~6>

(5)
Bが、A所有の建物の売却についてAから代理権を授与されている場合、
Bは、急病のためやむを得ない事情があっても、
Aの承諾がなければ、復代理人を選任することはできない。








(答)
“任意代理人の復任権”の問題ですね。
復代理人を選任できるのは、
次の2つのケースですぞ~
1.本人の承諾を得たとき
2.やむを得ない事由のあるとき
設問は2.の場合に当てはまりますので、当然選任できますね。



(6)
Aは土地の売却に関する代理権をBに付与した。
Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Cを復代理人として選任したときは、
Bは、Cの不誠実さを見抜けなかったことに過失がある場合、
Aに対して責任を負う。








(答)
ちょいと勘違いしそうな問題ですね。
Bが責任をとるべきなのは、BがCの不誠実さを知っていて、
本人に通知・解任を怠った場合のみとなります。



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<代理3~4>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【血栓予防の日】です。

納豆に含まれるたんぱく質分解酵素「ナットウキナーゼ」が血栓を溶解し、
脳梗塞や心筋梗塞を予防する効果があることをアピールするために
日本ナットウキナーゼ協会が制定しました。

寒い時期に血栓が出来やすいことから大寒になることが多い
1月20日を記念日としました。

また、20日を「2(ツ)0(マル)」と読む語呂合わせにも由来します。


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今日も民法編、<代理>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日は一問一答が2問です!

<代理3~4>


(3)
Aの代理人Bが、Cの強迫により、Cと土地の売買契約を結んだ場合、
BはBC間の売買契約を取り消すことができる。








(答)
今度は、代理人が強迫された場合ですね。
強迫のルールは、“取消しできる”です。
かといって、(2)と同じように、代理人ができると
判断すると間違いです。
本来、代理人は、本人の代わりに契約を締結することが仕事であって、
契約を取り消すかどうかの判断まで任されていませんね。
“代理人には、原則として取消権はない”となります。
最終判断はあくまで本人なのです。


(4)
Aは土地の売却に関する代理権をBに付与した。
Bが復代理人Cを適法に選任したときは、CはAに対して、
代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、
Bの代理権は消滅する。








(答)
復代理人は、代理人と同一の権利・義務を有することになりますが、
かといって、代理人の代理権は消滅しません。
代理人と復代理人が協力して任務を果たすのだと覚えましょう!


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【2011/01/20 22:08 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
【平成18年度問41】
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


寒い日が続いていますが、元気にお過ごしでしょうか?

Wataくんは年末にひいた風邪が長引いて、
「授業するのがツライ・・・」
とぼやいていました(^_^;)

皆さんはそんなことのないように・・・(^_^)

1月になって、私の担当する宅建講座も始まりました。

皆さんも宅建合格に向けて、日々積み重ねていきましょう!


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今日は、宅建業法「問41」ですね。

「問 41」
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。


はい、全体文の中では、「業者Aが行う業務」と
なっていますから、この存在(?)だけは、
しっかりとチェックしておいて下さい。


「違反しないものは」ですから、いつもどおり、
違反しない・・・○
違反する・・・・×
ということで、
○を捜しましょう!


まず、1です。

1 Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、
履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、
違約金の支払を要求した。


はい、ワードチェックをしましょう。

「自ら売主」「契約を締結」
「履行の着手前」「手付放棄」
「解除の申出」「違約金の支払を要求」


はい、これは、8種類制限の仲間ですね。

“手付の額等の制限”ですぞ!

もう一度復習~

宅建業法における“手付金”は、すべて
“解約手付”となりますよね。

はい、買主から言うと、
相手方の売主がまだ、引渡しなどの履行に
着手していなかったら、“手付金を放棄”
することで、一方的に解除できますよね。


例えば、代金1,000万円で、200万円の手付金を
交付している場合の買主からの手付解除は、
「ここまで、話しを詰めてきたのに、突然ごめん。
事情ができて、解除します。その代わり、手付金の
200万円はもう返してもらわなくてもいいから~」

てな意味合いであり、流れとなりますね!


また、この200万円は、“損害賠償の代わり”的な
ニュアンスもありますから、もちろん売主から、
改めて、損害賠償や違約金の請求をするのはご法度ですぞ~

で、設問の方はどうなっていましたか~?


売主は、自分はまだ履行に着手していない段階で、
買主からの手付放棄による契約の解除に対して、
違約金の支払を要求していますよね~

この設定では、売主は手付解約を拒否できないですね。

“手付放棄による契約解除の申出の拒否の行為”は、
“不当な勧誘等の禁止違反”に該当します!

ましてや、違約金の要求・・・ダメですよ!!

はい、というわけで、1は×です。


では、2です。

2 Aは、建物の貸借の媒介において、
契約の申込時に預り金を受領していたが、
契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、
既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。


ワードチェックをしましょう。


「建物の貸借の媒介」「預り金を受領」
「申込みの撤回」「返金を断った」


はい、状況は・・・

契約の申込時⇒⇒預り金を受領
契約の成立前⇒⇒申込みの撤回⇒⇒返金拒否
ですね。

これは、ある意味定番です!

“預り金の返還の拒否の行為”として、1と同様、
“不当な勧誘等の禁止違反”に該当します!

預り金として受領したのに、業者側の一方的な行為で、
なんだかんだ言いながら、預り金を返還しないって
ことですね。

まぁ隙間のような分野ではありますが、きちんと
抑えておれば、ほとんど秒殺状態でしょう~(笑)


もし、この分野をきちんと学習していなくても、
「預り金をまるで手付金のように扱って、返さない
っていうのは、ちょいと不自然だな~」
と気づきますよね。

はい、違反しますので、×となります。


次は、3ですね!!


3 Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、
買主である宅地建物取引業者と、
「Aは瑕疵を担保する責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。


まずはワードチェック。


「自ら売主」「宅地の売買」
「買主~業者」「瑕疵担保責任~特約」


8種類制限の問題のようですが、買主も業者ですね~

よって、適用除外のパターンです!

“瑕疵担保責任についての特約の制限”です。

本来の“8種類制限”としての意味合いは、
“期間”を除いて、民法より不利な特約は不可!
ってことでしたね。


でも、“業者間取引の場合は、適用除外”という
流れです。

具体的には、民法より不利な特約もOKとなります。

よって、
「瑕疵担保責任を一切負わない特約」
もOKとなります。

3は違反しませんので、○です。


では、最後に4です。


4 Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、
契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。


まずはワードチェックから~


「自ら売主」「工事完了前」「土地付建物」
「売買契約」「契約書の記載事項」
「物件の引渡し時期」「省略」


自ら売主・・・ときていますが、特に、
8種類制限は関係なさそうですね。

契約書の記載事項が問われていますね。

この契約書は“37条書面”と考えていいですね。

となると、ズバリ37条書面の記載事項です!

“物件の引渡し時期”が決まっていないので、
省略したとなっています。

省略できましたっけ~?(汗)

はい、37条書面の記載事項には、2通り
ありましたね。

絶対に書かねばならない“必要記載事項”と
定めがあれば書くという“任意記載事項”です。

大丈夫ですか~?(苦笑)

で、任意記載事項であれば、決まっていないことは
省略できますが、必要記載事項はとにかく記載しないと
だめですぞ~

では、“物件の引渡し時期は”~?(汗)

はい、必要記載事項ですね!

よって、省略できません。

えぇ~と、必要記載事項をまとめておきましょう!

はい、5つですわ~

(1)当事者の氏名・住所
(2)物件を特定するために必要な表示
(3)代金(借賃)の額、支払時期・方法
(4)物件の引渡しの時期
(5)登記の申請時期(売買)

で、久々の語呂合わせでいっちゃいましょう!(笑)

(1)当事者の“当(トウ)”
(2)物件の“物(ブツ)”
(3)代金(ダイキン)
(4)引渡しの“引(イン)”
(5)登記の申請時期の“登の時期(トウノジキ)”

続けて、
“トウブツダイキンイントウのジキ”
となります。

これをはい、例によって、トイレに貼って、
1日3回は唱えましょう!(^‐^)

はい、長くなりましたが、結局4は×ですね。

そして[問41]の解答は、違反しないもなので、3ですね。

しっかり、抑えましょう!


今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~(^-^)



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こんばんは、wataです。


今日は【ひらく、いい鼻の日】です。

鼻づまりを楽にし、鼻呼吸を促進するには、
貼るだけで鼻孔を拡げて鼻の通りをよくする
「ブリーズライト」という商品があります。

そのブリーズライトを使ってスムーズな鼻呼吸を広めようと、
クラクソ・スミスクライン株式会社が制定しました。

日付は1と18で「ひ(1)らく、い(1)いは(8)な」の
語呂合わせからです。

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今日は一問一答が1問です!

<代理2>

(2)
BがAの代理人としてCとの間で、A所有の土地の売買契約を
締結する場合、Bが、DをCと勘違いした要素の錯誤によって
Dとの間で契約した場合、Bに重過失がなければ、
この契約は無効である。








(答)
代理人が要素の錯誤をした場合の扱いですね。要素の
錯誤自体は、意思表示をした者に重過失がなければ、
契約は無効となりますね。
代理関係においては、代理人が本人の代わりに
意思表示するのですから、代理人に要素の錯誤があり、
重過失がなければ、契約は無効となります。

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