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【2025/09/16 10:32 】 |
<代理1>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月17日 No.153-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【防災とボランティアの日】です。

阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、
学生を中心としたボランティア活動が活発化し、
「日本のボランティア元年」と言われました。

これをきっかけに、ボランティア活動への認識を深め、
災害への備えの充実強化を図る目的で、
1995(平成7)年12月の閣議で制定が決定され、
翌1996(平成8)年から実施されました。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日から民法編、<代理>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日は一問一答が1問です!

<代理1>


(1)
買主Cが、Aの代理人Bとの間でA所有土地の売買契約を
締結する場合、BがAの代理人であることをCに告げて
いなくても、Cがその旨を知っていれば、当該売買契約により、
CはAの土地を取得することができる。








(答)
“顕名主義”の問題ですね。
確かに、原則は、目の前にいる相手方に、
「自分は○△の代理人です!」と言わなきゃ、
話がスムースに進まないですよね。
でも、毎度おなじみの場合など、相手方が悪意の場合は、
わざわざ自己紹介する必要もないのですから、
当然、普通に契約が成立します。


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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【2011/01/17 23:38 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<意思表示7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2011年1月16日 No.152-7
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こんばんは、wataです。


今日は【禁酒の日】です。

1920(大正9)年、アメリカで禁酒法が実施されました。

清教徒(ピューリタン)の影響が強かったアメリカではアルコールに対する強い批判があり、
20世紀初頭までに18の州で禁酒法が実施されていたが、これが全国に及びました。

飲料用アルコールの製造・販売等が禁止されていましたが、
密造酒による健康問題や、アル・カポネを始めとする密売にかかわる
ギャングの出現等逆効果を招いたため、1933(昭和8)年2月に廃止されました。


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どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<意思表示7>

(7)
Aが、Bの詐欺によってA所有の建物をCに売却する
契約をした場合、Aは、Bが詐欺をしたことを、
Cが知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。








(答)
第三者の詐欺の場合、相手方が悪意でなければ、取り消すことができない。


では、クイズ問題です~(笑)


(8)
Aが、第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を
締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かに
かかわらず、Aは、AB間の売買契約に関する意思表示を
取り消すことができる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110116.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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【2011/01/17 23:33 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<意思表示5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【半襟の日】です。

京都半衿風呂式和装卸協同組合が2001年4月に制定しました。

襟を正す正月であり、この日がかつて「成人の日」であったことから、
和装に縁のあるこの日を記念日とした。半襟需要の振興を目指しています。


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宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編、<意思表示>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日は一問一答が2問です!


<意思表示5~6>


(5)
AがBに対し、土地の売却の意思表示をしたが、その
意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由として
この売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者Aが
その錯誤を認めていないときは、Bは、無効主張ができる。








(答)
錯誤による無効主張は、原則として、表意者のみが、
行うことができる。表意者が錯誤を認めていない限り、
無効主張はできないとされている。


(6)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合、売買契約に要素
の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、
Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、
Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。








(答)
判例の登場です。債権を保全する必要がある者は、
表意者が錯誤を認めている場合には、表意者に代位して無効の主張を
することができます。設問は、表意者が錯誤を認めていないのですから、
Cは、債権を保全する必要があっても、無効主張はできないとなります。
ちょいとややこしいですね。余裕があればモノにするというくらいの
感覚でいきましょう。


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【2011/01/15 20:44 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<意思表示4>基礎力一問一答
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2011年1月14日 No.152-5
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こんばんは、wataです。


今日は【愛と希望と勇気の日,タロとジロの日】です。

1959(昭和34)年、南極に置き去りにされた南極観測隊の
2匹のカラフト犬・タロとジロの生存が確認されました。

1956(昭和31)年の秋、南極観測船「宗谷」で11人の隊員が東京港を出発。
15頭のカラフト犬も犬ぞり隊として参加した。

1958(昭和33)年、第2次越冬隊を送り込む為
再び「宗谷」は南極に向かったが、厚い氷にはばまれて断念しました。

11人の越冬隊員はヘリコプターで救出されたが、
15頭のカラフト犬は救出することができず、
鎖につないだまま氷原に置き去りにされました。

翌1959(昭和34)年のこの日、ヘリコプターが2頭の生存を確認しました。

南極から打電されたこのニュースは、世界を愛と希望と勇気の感動で包みました。

ジロは南極で死亡したが、タロは5年後に日本に生還して北海道で余生を過ごしました。



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今日も民法編、<意思表示>です。

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今日も一問一答が1問です!


<意思表示4>

(4)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合、
Aが、今なら課税されないと信じていたが、
これをBに話さないで売却した。
その場合、後に課税されたとしても、
Aは、この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。








(答)
続いて錯誤の問題です。
ここでのポイントは錯誤の意思表示は契約の重要な部分である
"要素の錯誤"でないと無効にはならないということです。
一般に"動機の錯誤"は対象外となりますが、
相手方に示した場合は要素の錯誤となります。
設問は、動機の錯誤であり、相手方に表示していないですから
要素の錯誤とはならず、無効の主張ができないです。


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<意思表示3>基礎力一問一答
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                     2011年1月13日 No.152-4
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こんばんは、wataです。


今日は【咸臨丸出航記念日】です。

江戸幕府の軍艦「咸臨丸」が、
勝海舟、福沢諭吉、中浜万次郎らの遣米使節を乗せ、
江戸品川沖を出発したのが1860年(万延元年)の今日とされています。

日米修好通商条約の批准が目的であったが、
日本人初の正式な太平洋横断航海でもあった。


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<意思表示3>

(3)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合、
Bは、代金をローンで払うと定めて契約したが、
Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、
Bは、錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。








(答)
錯誤の問題ですね。
まず、錯誤による意思表示は無効となります。
でも、表意者に重大な過失があれば無効の主張はできないですね。
設問は、重大な過失があったとのことですから、
もちろん表意者Bは無効の主張ができないです。


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