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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年2月27日 No.158-7 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【絆の日】(冬の恋人の日)です。 2月14日のバレンタインデーと3月14日のホワイトデーの間に 「恋人同士の絆を深める日」を設けようと、結婚カウンセラー等が制定した日です。 絆の「ずな」→「づな」→「ツー・ナナ」→「27」の語呂あわせから、2月27日が選ばれました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です! クイズ問題は 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、問題下部のリンクから送信してください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 それでは一問一答からいってましょう! <抵当権7~8> (7) Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するために A所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。 Bは、第三者Fから借金をした場合、Aに対する抵当権をもって、 さらにFの債権のための担保とすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の担保と することができますね。 Fは、Bが借金を返さないとき、Aに設定されている抵当権をBに 代わって実行することができるのです。 (8) AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に 抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、 設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては、時効により消滅する。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 問題文のように、債権者と債務者の関係においては、 抵当権は、被担保債権が時効により消滅しない限り、 単独では、時効消滅しないですぞぅ。 付従性により消滅するのです。 では、クイズ問題です~(笑) (9) 普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関し、普通抵当権でも、 根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の 範囲内で担保される。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110227.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/58bnrtHT 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/bckqvwyM 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR 【実録・宅建合格体験記(4)】 大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/26hwyzBG --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 1日わずか30分宅建合格プログラム 『宅建勉強法の決定版!【山口式宅建試験合格勉強法~ 独学だから宅建講座はもういらない~】たった75日で宅建試験に 独学で一発合格するための宅建勉強法・2011年度最新版』 ![]() 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成23年度版 宅建最重要問題集 宅建超高速勉強法 PR |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年2月26日 No.158-6 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【脱出の日】です。 1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に 流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げます。 しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、 その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となりました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も民法編<抵当権>です。 抵当権は宅建試験でも必ず出題される分野です。 奥が深い分野ですが、基本事項をしっかりと押さえていきましょう! 今日はも一問一答が2問です! <抵当権5~6> (5) 1番抵当権が設定された当時、更地であったときは、 2番抵当権設定時までに建物が建築されたときでも、 法定地上権は成立しない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 法定地上権の成立は、1番抵当権を基準に決定するのです。 よって、そのとき更地であれば、当然、成立しないですね。 (6) A所有の甲土地について、Bが第1順位の抵当権を設定し、 その後、Cが第2順位の抵当権を設定した。 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を 2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、 Bの同意の有無にかかわらず、Bに対しても賃借権を 対抗することができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) ポイントは、これ! "登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権者がすべて同意し、 同意の登記がなければ、抵当権者に対抗することができない。" 借主Dは後からきたCには対抗できますね。 で、先にいたBに対抗するためには、上に書いたポイントのとおり となります。 同意の登記が必要です!~要チェック!! --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/58bnrtHT 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/bckqvwyM 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR 【実録・宅建合格体験記(4)】 大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/26hwyzBG --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 1日わずか30分宅建合格プログラム 『宅建勉強法の決定版!【山口式宅建試験合格勉強法~ 独学だから宅建講座はもういらない~】たった75日で宅建試験に 独学で一発合格するための宅建勉強法・2011年度最新版』 ![]() 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成23年度版 宅建最重要問題集 宅建超高速勉強法 |
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「登記が完了した日から・・・」? ちがいますね。 もっと、単純に、“契約締結の日”からですね。 所有権の移転登記は、義務ではないから、それを期限にすると、 「私は登記しません!」な~んて、ケースでは、届出をしてこなくなりますもんね。 よって、1は×となります。 この部分は、かなり基本知識ですから、しっかり抑えておきましょう! 次に2にいきましょう。 2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、 土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は 同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは 事後届出も必要である。 はい、ワードチェックをしましょう! 「注視区域、監視区域」「土地売買等の契約」「事前届出が必要」 「一定の要件」「事後届出が必要」 いきなり、注視区域、監視区域ときましたね~ 全体文では、“事後届出”しかなかったので、「あれ~」って感じですね。 こういうとき、本番の試験のときは、どうなると思います~!? うん、とりあえず、あせりますよ~(苦笑) だから、まず落ち着いて・・・冷静に・・・ 「事後届出とちゃうのん~?なんで、注視区域なのよ~」 とツッコミの1つも入れましょう!(笑) で、1と同様「土地売買等の契約」ですから、“届出の対象”ですね。 もちろん「事前届出」が必要ということで、ここまでいいですね~ まっ全体文にもあったように条文NO.ここでは、 「国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7」は、無視しましょう!! 次の、“事前届出”だけ、チェックできれば、いいのですから~ まぁ“事前届出”は、4~5年に1回しか、出題されないので、 必ずしも、優先的に抑える箇所ではないんだけれど、基本的な事項はしっかりチェックです。 要は、売買価格などが、上昇気味のエリアでは、契約締結前に、“価格”や“利用目的”を 届け出させて、不適当であれば、勧告してくるってことですよね~ まっ勧告できる制度がある以上、“契約締結後”に、“事後届出”をさせる流れにはならないですね。 設問の方は、「一定の要件」を満たすときは、「事後届出」も必要となっていますね。 もちろん、こんな規定はありませんね。 よって、×です。 まぁ典型的な“ウソ問題”です。 “一定の要件”なんていうもっともらしいワードをくっつけて、 受験生を混乱させようという悲しい(?)発想です。 ただ、事前届出の知識でもう一つ自信がない場合は、何か・・・ そのぅ・・・×ってしにくいですね。 多分、「自分が知らないだけで、実は、そんな規定もあるのかも・・・(汗)」 って考えることもあるでしょうね。 うんうん、その場合はどうしましょう?うん、こうしましょう!(笑) これ以上、考えても、時間がもったいないですから、△にしましょう!! そして、パッと気持ちを切り替えて、次に進むのです!(^-^) 次は、3ですね!! 3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、 その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が 土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、 当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。 はい、ちょいと長めですね。しっかりワードチェックをしましょう! 「知事」「事後届出」「対価の額」「著しく適正を欠く」「必要な変更」「勧告」 はい、国土法におけるお上(カミ)は、知事ですね~ 事後届出において、知事が、「対価の額」についての「勧告」ができるかどうか? っていう内容ですね。 これは、基本事項ですぞ~ きちんと抑えていますか~? 事後届出においては、“利用目的”についてのみ勧告されるのであって、 “価格”については、勧告されませんね。 これがわかっていれば、即×ができるのではないですか~? なにしろ、契約が終わった後のことですから、勧告するにしても、 “これから”のことになりますよね。 だから、“利用目的”だけなんですよ~ じゃあ、“価格”の扱いは~? ちょいと混乱しそうだけど、“届出”そのものは必要なんですよ~ でも、契約が終わった後だから、今さら価格については何も言えないですよね~ よって“価格”について勧告されるのは、“事前届出”だけなんです。 「3,000万円はちょっと高いな~2,500万円くらいにならんか~」 てな具合ですね。 で、事後届出でも、取引価格は、統計上、ファイルしておいて、価格が上昇してきたら、 注視区域や監視区域に指定するっというような 使われ方をします。 しっかり区別しておきましょう!! 最後に4です。 4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、 所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 はい、ワードチェックをしましょう! 「事後届出」「土地売買等の契約」「届出をしなかった者」 「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」 はい、これは、単純明快な流れですね。事後届出をしなきゃならないのに、 届出をしなかったということですよね。 これはどういうことになります~? うん違反ですね。国土法違反ですよ~(苦笑)ですから、罰則もついてくるってことですね。 で、内容は~? 「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですね。 国土法での罰則は、ここだけですから、しっかり抑えてください。 ちなみに関連知識ですが・・・ 知事の勧告を無視して従わなかったらどうなります~? 罰則は~?はい、ありませんね。 じゃあなんで~? “勧告”は、行政指導の一種で、拘束力をもたないですね。 だから、無視されても、知事はその業者を罰することができないのです。 できるのは、“公表”という中途半端な行為だけですね。 はい、しっかり区別しておきましょう! では、1から4までどうなりましたか~? 1、× 2、△ 3、× 4、○ 正しいのは~?はい、4ですね。 たとえ、2を△にしても、正解を出すには特に影響はないですぞ~ 悠々とやっていきましょう!(^-^) --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/58bnrtHT 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/bckqvwyM 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR 【実録・宅建合格体験記(4)】 大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/26hwyzBG --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 1日わずか30分宅建合格プログラム 『宅建勉強法の決定版!【山口式宅建試験合格勉強法~ 独学だから宅建講座はもういらない~】たった75日で宅建試験に 独学で一発合格するための宅建勉強法・2011年度最新版』 ![]() 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成23年度版 宅建最重要問題集 宅建超高速勉強法 |
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