忍者ブログ
  • 2025.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2025.10
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2025/09/16 12:35 】 |
【平成18年度問40】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月12日 No.152-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
※当メルマガはスゴワザ・激増などの無料レポートをダウンロードした際に
配信承諾をされた方にも配信しております。
ご不要の場合はお手数ですが、下記より解除して下さい。
ワンクリック解除
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡

こんばんは、宅建講師の悠々です。


正月あけは早いもので、1月も3分の1が過ぎました。

生活のペースは戻ってきましたか?

ペースを取り戻し、宅建試験にむけて積み重ねていけるように
しましょう!


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日は、宅建業法「問40」ですね。

「問 40」
宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。


はい、全体文の中では、特に設定はないですね。

まぁこういうときは、1問ずつ気楽に解いていきましょう!(笑)

「違反しないものは」ですから、例によって、
違反しない・・・○
違反する・・・・×
ということで、
○ を捜しましょう!


まず、1です。

1 建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると
誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、
実際に売買契約の成立には至らなかった。


はい、ワードチェックをしましょう。

「断定的判断の提供」
「契約の成立には至らなかった」


これは、分野としては、
“不当な勧誘等の禁止規定”の分野ですね。

まぁ大きな分野ではないけれど、
試験にはちょくちょく出題されますぞ~


この禁止規定で一番出題されるのは、
“断定的判断の提供”なんですね。

はい、この意味は~?

うん、例でいきましょうか!

「今買っておいたら、数年後には価格が倍になりますよ~」

「南側の敷地に高いビルが建つことはありえないですよ~」

てな感じ。

どちらもプロである業者が言えば、聞いている
素人のお客さんとしては、つい、

「そんなもんかな・・・」

と思ってしまいますよね~(汗)

で、もちろん
将来の確かなことは誰にもわからないわけですから、
業者がこのようなトークや説明をすることで、
お客さんを契約に誘導していくことは禁止されています。


はい、これが第一段階です。

で、設問の方は、結果的に、
「契約の成立には至らなかった」
てことですねぇ~

実害がないからいいじゃないか・・・

てなりそうですが、宅建業法はそうはいきません。

“悪徳業者からいかに一般人を守るか!?”
というのが法律の趣旨ですから、

“実害がなくても、とにかくこういうことをして、
お客さんを誘導することそのものが駄目だ!!“

と規定しています。

はい、趣旨をしっかりつかんでおいて下さい!

1は、違反しますので、×となります。


では、2です。

2 建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、
実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。


ワードチェックをしましょう。

「不当に高額の報酬を要求」
「大臣が定める額を超えない報酬を受け取った」


はい、“不当の高額な報酬の要求の禁止規定”の出題ですね。

ここも、小さい分野ですが、よく狙われます。

では、その内容は~?

まず、報酬っていうのは、
“報酬規定”として、売買、貸借ともに、
きちんと統一されていますよね。

同額の物件を扱うのに、業者による差が
出ないようにして、お客さんを安心させて
いるってことですよね。


で、ちょいと契約の成立までに苦労したときなど、
「お客さん、がんばったんだから、報酬は
 2倍もらいますよ~」
って、気持ちにはなるけれど、これを実際に
口に出しては・・・はい、もちろんだめですぞ~


何のために、報酬規定を決めたのかってことになります。

で、設問は、
「実際には大臣が定める報酬を受け取った」
となっておりますが、どうでしょう~?

はい、ここも結果オーライではなく、
こういうことをすること自体に問題があります。


“要求”するだけで違反です!

まぁ業者として、
“最もやってはいけないことの一つ”
ですね。

だから、罰則も厳しいですよ~

1年以上の懲役
または
100万円以下の罰金

となりますよ。

ご参考まで!

よって2は×ですね。

はい、スラスラいきましょう!


次は、3ですね!!

3 建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより
売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。


まずはワードチェック。

「手付について貸付け」「契約の締結の誘引」
「契約の成立には至らなかった」


はい、手付の貸付けについての問題です。

これはね、かなり頻繁に出題されていますよ。


なんで~?

実際に、手付を貸付けて契約に誘導することが
後を絶たないからでしょうね・・・


分野としては、
“手付貸付の禁止規定”ですね。


まぁ売買であれ、賃貸であれ、
ある程度その気になっているお客さんが、
「今日は、手付の分までお金用意していないので、
 また、改めて来ますわ~」

と言ったとき、業者は、
「はい、そうですか」
とは中々言えないですよね・・・

営業上、色々気の利いたやり方があるでしょうが、
一番安易なのが、

「じゃあウチが立て替えてあげますから、
 とりあえず、この物件押さえましょう」

という流れです。

これが違反するってことです。

例えば、3,000万円の物件で、手付金が20%、
600万円の場合でいきましょう。


理想的なのは、お客さん自身の資金計画に
合わせて、物件を購入することですよね。

ローンは月々いくらにするか?
なんてことを適当にしたまま、その場の流れで、
先に手付金を業者から借りて、物件を押さえちゃうと
どうなります~?(汗)


手付金の600万円は返さないと駄目ですよね。

でも、勢いで借りちゃったから、ちょっと
すぐには返せないや・・・(汗×2)

となるかもしれませんね。

そうなると、民法でいう債務不履行に
なってしまうので、結果的にお客さんを
苦しめることになってしまうのですよ~

だから、手付貸与は禁止となっています。

さらに、例によって、1、2と同様、
結果がどうあれ、
“契約の締結を誘引すること”
自体が禁止されており、違反しますので、
併せて、抑えておいて下さい!


で、手付について過去問より重要なポイントを!(^-^)
まず違反する仲間をまとめましょう!

最初に、手付を貸すというのは、とにかく駄目です。

表現としては、
“手付貸与”
“信用供与”
の2つをチェックしておきましょう!

もう一つは、
“手付の分割払い”です。

300万円の手付を100万円×3回分割払いとか・・・

これもだめなんですよ。

最初に100万円しか払わないので、後の200万円は
業者から借りているのと同じだと考えるのですよ!


次に、違反しないものを抑えましょう!

まずは、ローンを組むこと。

600万円の手付金を銀行ローンにする場合です。

何か、さっきの分割払いとどう違うの~?
てなりそうですが、銀行ローンの場合は、
お客さんの支払い能力を厳しく審査した上で
お金を貸すので、お客さんの資金計画に合わせた
支払いとなって、違反にはならないんですね!


もうひとつ。

減額です!

「600万円の手付を500万円にしましょう!」
てな場合。

100万円については、単に業者の営業上の措置で、
お客さんに何ら負担が生じるわけでもなく、うれしい
話しなので、混同しないようにしましょう!


はい、というわけで、3は違反しますので、×です。


では、最後に4です。

4 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、
既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、
当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。


まずはワードチェックから~


「建物引渡債務の履行に着手」
「手付放棄による解除を拒んだ」


問題文は、主語がないですが、
売主業者が、買主の手付放棄の解除を拒否した
ってことですね。


ということは、
“手付解約のルール”ですね。

はい、[問39]にもありましたね。

手付解約の期限は、
“相手方が履行に着手するまで”
でしたね。


設問では、買主が手付放棄による解約をしよう
としていますね。

その時、相手方の売主業者は何をしていますか~?

うん、すでに買主に対して、
「建物引渡債務の履行に着手」していますね。

ということは、最早、買主からの手付解約は
できないですね。

だから、売主は、解約を拒否したってことですから、
もちろん、違反しませんね。
規定どおりです。

よって、4は○となります。

さぁ[問40]は、何か寄せ集め(?)みたいな
問題でしたが、違反しないものは・・・?
はい、最後の4ですね。


はい、ここら辺でちょいと深呼吸して、
業法残り5問、スパートしましょう!(^-^)


今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~(^-^)




※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【実録・宅建合格体験記】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
http://3od.biz/46ahtyAU



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================




宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
PR
【2011/01/12 22:36 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<意思表示2>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月11日 No.152-2
===============================
こんばんは、wataです。


今日は【塩の日】です。

1569(永禄11)年の、武田信玄と交戦中の上杉謙信が、
武田方の領民が今川氏によって塩を絶たれていることを知り、
この日、越後の塩を送ったとされています。

この話が、「敵に塩を送る」という言葉のもととなりました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

今日も民法編、<意思表示>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日も一問一答が1問です!


<意思表示2>

(2)
AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、
Aの売買契約が、債権者からの差押えを逃れるというものであることを
Bが知っていた場合には、AB間の売買契約は、有効に成立する。








(答)
虚偽表示の問題ですね。当事者間では、契約は無効となります。
たとえ、買主が悪意であっても結果は変わりません。
第三者の要件と勘違いしないようにしましょう。


※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


【実録・宅建合格体験記】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
http://3od.biz/46ahtyAU


=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
=============================================================




宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
【2011/01/11 19:38 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<意思表示1>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月10日 No.152-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、wataです。

メルマガをやっていると嬉しいことがあります。

それは読者さんから生の声を頂けることです。
とても励みになります。

そんな中、昨年の宅建試験受験に当メルマガ・ブログ・学習法を
活用して、見事合格した方から、メールを頂きました。

本当に嬉しいことです(^^)

許可を得て、ブログに掲載させてもらいました。
まず1人目は鳥取県のK・Sさんです。
http://3od.biz/46ahtyAU

ぜひ一度ご覧になってください。

これから何人かの皆さんの「先輩」の声を掲載していきます。

皆さんが今年の12月に同じように、
「合格した!」
と、言って頂けるように、今年も頑張ります(^^)


今日は 【110番の日】です。

警察庁が1985(昭和60)年12月に制定し、翌1986(昭和61)年から実施しました。

全国の警察で、ダイヤル110番の有効・適切な利用を呼びかけるキャンペーンが行われます。

110番はGHQの勧告で1948(昭和23)年10月1日に、東京等の8大都市で始められました。

東京では最初から110番だったが、大阪・京都・神戸では1110番、名古屋では118番等
地域によって番号が異なっており、全国で110番に統一されたのは1954(昭和29)年でした。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日から民法編、<意思表示>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日は一問一答が1問です!


<意思表示1>


(1)
Aは、自分の真意ではないと認識しながら、自己所有の
土地をBに売却する契約を締結した場合、BがAの真意を
知っていたときは、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。








(答)
心裡留保の問題ですね。
まず原則として契約は有効ですね。
でも例外として、相手方が、悪意又は善意・無過失のときは、無効となります。
設問は、相手方が悪意の場合ですから、もちろん無効の主張ができます。


※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================




宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
【2011/01/11 07:39 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<契約の成立・制限行為能力者7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月9日 No.151-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、wataです。


今日は【風邪の日】です。

1795(寛政7)年、横綱・谷風梶之介が流感であっけなくこの世を去りました。

このことから、インフルエンザのことを「谷風」と呼ぶようになったそうです。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<契約の成立・制限行為能力者7>


(7)
18歳のAが親権者の同意を得ずに、自己所有地をBに売却し、
Bはさらにその土地をCに売却した。
その後、Aが、契約を取り消した場合、Aは、Cから土地を取り戻すことができる。
ただし、Cは、Aが未成年の単独行為であることを知らない。








(答)
まず、未成年者(制限行為能力者)の単独行為は、取り消すことができる。
次に、土地が第三者の手に渡っているときに、未成年者の手元に戻るかどうか?
特に、設問の場合、善意の第三者となっている。
さて、未成年者のAと善意の第三者のCとどちらを保護するのか?
制限行為能力者制度は社会的弱者である制限行為能力者を絶対的に保護する制度である。
よって、善意の第三者より未成年者は優先的に保護されるので、土地を取り戻すことができる。


では、クイズ問題です~(笑)


(8)
未成年者Aが、単独で自己所有地を第三者に譲渡した場合、
Aの親権者が異議を留めず代金を請求したときは、
売買契約を追認したものとみなされる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110109.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================




宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
【2011/01/11 07:32 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<契約の成立・制限行為能力者5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月8日 No.151-8
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、wataです。


今日は【平成スタートの日】です。

1989(昭和64)年1月7日の朝の昭和天皇の崩御を受けて、
7日午後の臨時閣議で次の元号を「平成」と決定しました。

翌8日から新しい元号がスタートしました。

平成」は最初の年号「大化」以来247番目の元号で、
初めて政令により新元号が定められました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。

中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが
何事も基礎力が大切です。

民法は権利関係14問中で10問出題されています。
満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて
権利関係全体で8~9問はGETしたいですね!

そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう!


今日は一問一答が2問です!


<契約の成立・制限行為能力者5~6>

(5)
未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要であるが、
父母の一方の同意を得られないままの婚姻であっても、
完全に有効である。








(答)
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
16歳の女子高生が、できちゃった婚を考えているとき、
母親はやむなく賛成するが、父親は大激怒!
この場合でも、結婚はできると覚えておこう。


(6)
被保佐人が、保佐人の事前の同意を得て、
土地を売却する意思表示を行った場合、
保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。








(答)
まずポイントは、
土地の売却は保佐人の同意が必要な行為であるということ。
その同意を得ての意思表示は、完全に有効な契約となる。
よって、取り消すことはできない。


※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================




宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
【2011/01/09 02:27 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>