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【2025/09/16 15:03 】 |
<契約の成立・制限行為能力者4>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月7日 No.151-5
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こんばんは、wataです。


今日は【七種,七種粥】です。

春の七種を刻んで入れた七種粥を作って、万病を除くおまじないとして食べます。

七種は、前日の夜、俎に乗せ、囃し歌を歌いながら包丁で叩き、当日の朝に粥に入れます。

呪術的な意味ばかりでなく、おせち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に
不足しがちな栄養素を補うという効能があります。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。

中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが
何事も基礎力が大切です。

民法は権利関係14問中で10問出題されています。
満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて
権利関係全体で8~9問はGETしたいですね!

そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう!


今日も一問一答が1問です!


<契約の成立・制限行為能力者4>



(4)
未成年者が、法定代理人の同意を得て行った契約は完全に有効であり、
取り消すことはできない。








(答)
未成年者が、法律行為を行うには、法定代理人の同意
又は代理が必要となる。設問は、同意を得て行っているので
当然、完全に有効な契約となる。

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【2011/01/07 21:35 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<契約の成立・制限行為能力者3>基礎力一問一答
この記事は、
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                     2011年1月6日 No.151-4
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こんばんは、wataです。


今日は【東京消防庁出初め式】です。

年の初めに東京消防庁の消防署員らが消防動作の型等を演習・披露する行事です。

1659(万治2)年正月4日に、旗本が率いる定火消[じょうびけしが上野東照宮で
1年の働きを誓ったこと由来とされています。


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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。

中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが
何事も基礎力が大切です。

民法は権利関係14問中で10問出題されています。
満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて
権利関係全体で8~9問はGETしたいですね!

そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう!


今日も一問一答が1問です!


<契約の成立・制限行為能力者3>

(3)
Cが自己所有土地を売却する場合、買主Dが意思無能力者であったとき、
Dは、Cとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。








(答)
一瞬、勘違いしそうな問題である。答えとしては、
「取り消すまでもなく、最初から無効である。」となる。
ので、誤りとなる。


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【平成18年度問39】
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                     2011年1月5日 No.151-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。

年もあけて5日になりました。
正月気分も少しずつ抜けていきますね。

早いところでは、小学校も明日始業式みたいです。
Wataくんは今日から講義だったそうです。

体と心が中々学習モードにならないと思いますが
少しずつ、積みかさねて10月の本試験にチャレンジしましょう!


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今日は、宅建業法「問39」ですね。


「問 39」
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で
土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法
(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。


はい、これは、ワードチェックの時点でピンときましたね。

8種類制限の問題ですぞ~


売主(業者A)⇒⇒⇒買主(一般人B)


で、捜すのは“誤っているもの”です。

大きく×をしておきましょう!


まず、1です。


1 Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、
翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、
それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。


はい、ワードチェックをしましょう。

「テント張りの案内所」「買受けの申込み」
「Aの事務所」「契約の締結」
「契約の解除」


37条の2による契約の解除ときましたね。

うん、これはクーリングオフのことです。

まぁ条文NO.なんぞ覚えなくても、
クーリングオフの問題だということは
わかりますね~

8種類制限では、一番よく出題される部分です。

そして、
“買受けの申込み”

“契約の解除”
のつ2つが出てきました!


ア.買受けの申込み⇒⇒テント張りの案内所
イ.契約の解除⇒⇒⇒⇒Aの事務所


クーリングオフのルールは大丈夫ですか~?

“事務所等”以外の場所が適用されますね!

イのAの事務所は適用されないけれど、
アのテント張りの案内所は、バリバリ
クーリングオフが適用されちゃいますね。


じゃあ2段階で話しが進んでいく場合のルールは~?

どう判断するのでした~?(汗)

はい、
“最初に意思表示をした場所”で判断します!

ということは、アの買受けの申込みを
行った場所ですね。


テント張りの案内所なので、クーリングオフが
適用されて、もちろん解除することができますね。

よって、1は×となります。



では、2です。


2 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の
解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、
これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。


ワードチェックをしましょう。

「債務の不履行」「契約の解除」
「損害賠償の額の予定」「違約金」
「合算した額」「代金の額の10分の2」



この2は正にこのまま抑えておいて欲しい文章です!(笑)


うん、だから結論は“正しい”○です~(笑)

ワードチェック通りkey wordの
オンパレードですぞ~

契約の時に最初から
“債務の不履行により解除した時”
の損害賠償の額などを決めてしまおうという
ことですよね


このときに、8種類制限では、業者がお客さんから、
多額の賠償をさせないように、上限を設けているわけです。


はい、ズバリ20%、10分の2以下ですね。

何の~?

もちろん代金の額です!

1,000万円の物件なら200万円まで!

で、注意点は2つ!

1つは、20%(10分の2)ジャストの金額はOKだと
いうこと。


上の例で言うと、200万円はもらってもいいのです。

もちろん200万円を超えちゃだめですぞ~

もう一つは、損害賠償の額だけではなく、
違約金も含んだ金額だってことですね。

損害賠償の額+違約金⇒⇒20%以下

で、設問の方は、
「超える定めをしてはいけない」
となっていますね。

はい、健全です(笑)

○ですね。


次は、3です!!


3 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」旨の
特約を定めた場合、その特約は無効である。


まずはワードチェック。

「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」
「Aは」「手付を返還」
「契約を解除」「特約」


手付の問題ですね。

はい、もちろん8種類制限のルールです。

では、手付による契約解除のルールはどうでしたか~?


設定をもう一度!

売主:業者A⇒⇒⇒買主:一般人B

1,000万円の売買で手付が200万円としましょうか!

その場合、
買主⇒手付の放棄
ですから、
200万円の放棄でOKですね。


では、売主は~?

売主⇒手付の倍返し
ですから、
200万円×2=400万円が必要となりますね。


設問の方は、
売主Aが、Bから預かった手付200万円の
返還のみでOKとしていますから、

“買主に不利な特約”

ということで、もちろん無効となります。


ちなみにお互いが手付解除できる期限は~?

これも設問に記載されている通り、
“当事者の一方が契約の履行に着手するまで”
  ↓    ↓
“相手方が履行に着手するまで”
となります!


はい、3も○ですね。


では、最後に4です。


4 Aは、当該建物が未完成であった場合でも、
Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、
その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。


まずはワードチェックから~


「未完成」「移転の登記」
「手付金等」「手付金等の保全措置」


手付金等の保全措置の問題です。

8種類制限の中でもよく出題されますよ~

時には、計算問題も出ますが、今回は違いますね。
ホッ(安心?)

手付金の保全措置っていうのは、
業者が、買主から手付金など預かるのはいいけど、
もし倒産なんかしたときでも、パッと返せるように
段取りしなさい!っていう趣旨ですよね。


で、何が何でも保全措置をしなさいって形じゃなくて、
一定の場合に限られますぞ~

まず、未完成物件の場合は~~

代金の5%超または1,000万円超の手付金等を
受領するときですね。

完成物件は~~

代金の10%超または1,000万円超の手付金等を
受領するときとなります。

はい、未完成物件と完成物件の場合でちょいと
規定が違います。

設問は未完成物件ですね。

代金8,000万円のケースで考えてみましょうか~?

5%⇒8,000万円×0.05=400万円

よって、400万円を超えるか、1,000万円を超えるかですから、
“400万円を超える”ですね。

ということは、400万円を超える手付金等を受領するときは、
きちんと手付金等の保全措置をしなさいってことになりますね!

逆にいうと、8,000万円の物件の売買で、
400万円以下の手付金等の受領なら、まぁ
多額ともいえないから、見逃しましょう!
ということになります~(笑)


そしてもう一つのポイントは~?

この手付金等の保全措置が不要になるのは、
今の400万円以下のケースと、もう一つは
買主が所有権の登記をした時です。

登記の名義を移すことで、名実ともに“買主のもの”
だから、そこまで売主がしてあげるなら、保全措置は
いらないですよ~という規定になっています。


設問の方は正にこのケースですから、保全措置は
いりませんね。


よって4は○となります。

はい、この手付金等の保全措置については、

“手付金等がどこまで含まれるか~?”
“保全措置のやり方、方法”

などもポイントとなりますので、しっかり
抑えておいて下さい!

[問39]の解答としては、誤っているもの×は、
1ですね。

まぁまぁオーソドックスな8種類制限の問題
だったかと思います!


今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~


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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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こんばんは、wataです。


今日は【石の日,ストーンズデー】です。

「い(1)し(4)」の語呂合せです。

石は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれてきましたたが、
まさにお正月にふさわしい日といえます。

この日に願いをかけた石の物(お地蔵様や狛犬、道端の小石、墓石など)
に触れると願いが叶うのだとか。


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<契約の成立・制限行為能力者2>

(2)
Aが自己所有土地を売却する場合、
買主である団体Bが、法律の規定に基づかずに
成立した権利能力を有しない任意の団体で
あった場合、BがAと売買契約を締結しても
、土地の所有権はBに移転しない。








(答)
まず、「契約」はあくまで、人と人が行うのが基本!
「人」とは自然人か法人である。権利能力を有しない任意の団体は、人(法人)ではない。
よって、権利義務の主体となることができず、契約がそもそも成立しない。
よって、所有権は移転しない。


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新年も今日で3日ですね。
三が日が終わりました。

中には明日から仕事はじめという方もいらっしゃると思います。

今日からは民法編になります。
10月の本試験に向けて1日1日積み重ねていきましょう!


今日は【戊辰戦争開戦の日】です。

1868(慶応4)年、戊辰戦争が始まりました。

京都の鳥羽・伏見で旧幕府軍と薩摩・萩軍が戦闘しましたが、
装備で劣る旧幕府軍は敗退し、5日後に徳川慶喜は海路江戸へ向かい、
新政府軍は慶喜追討令をうけて江戸へ進撃しました。


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(1)
建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ
無効である。









(答)
まず、売買契約や賃貸借契約の締結をするには、
お互いに意思表示が必要である。でも、意思表示は書面に限らない。
口頭・書面・態度のいずれでも等しく契約は成立する。


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