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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月2日 No.150-5 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== 新年あけましておめでとうございます、wataです。 どうかこの一年もよろしくお願いいたします。 大晦日から2日の今日まで、何気に調子悪かった(^_^;)のですが、 今年の最初にイヤなことが終わった(笑)と考えることにします。 今年も悠々先生と一緒に、皆さんの宅建合格に向けて精一杯サポートしていきます! 今日は【月ロケットの日】です。 1959(昭和34)年、ソ連が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の 打ち上げに成功しました。 月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、 太陽の周囲を回る軌道に入り初の人工惑星になりました。 その年2月に打ち上げられた2号は月に命中し、3号は月の裏側の撮影に成功、 1966(昭和41)年1月のルナ9号は初めて月面軟着陸に成功しました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 新年あけましておめでとうございます。 今年もがんばりますので、どうかよろしくお願いいたします。 今年最初の配信は日曜日号、一問一答3問とクイズ問題1問です! クイズ問題は 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、問題下部のリンクから送信してください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 それでは一問一答からいってましょう! <業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6~8> (6) 大臣又は知事は、宅建業者に対し、免許の取消しの処分を したときは、官報又は都道府県の公報により、その旨を 公告しなければならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 正しい。 ちなみに、大臣又は知事は、免許の取消しの 処分だけでなく、業務の停止処分をしたときも 同様の規定となる。 (7) 京都府知事は、宅建業者である鞍馬不動産に対して、 免許取消し処分を行うに当たって、聴聞の期日等の公示を行ったが、 鞍馬不動産は、正当な理由なく聴聞に出頭しなかった。 この場合、知事は聴聞を行うことなく処分をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 聴聞の欠席に対して、正当な理由があれば、 聴聞の延期をすることができるが、正当な理由がない場合は、 聴聞なしにそのまま処分することができる。 (8) 宅建業者の嵐山ホーム(京都府知事免許)が、 正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて、 知りえた秘密を他人に漏らした場合、嵐山ホームは、 京都府知事から業務停止処分を受けることがあるほか、 罰則の適用を受けることもある。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 秘密保持義務に違反した場合は、業務停止処分だけでなく、 50万円以下の罰金もありうる。 では、クイズ問題です~(笑) (9) 法人宅建業者古都住宅の従業者沖田さんが、 建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、 当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を 及ぼすものを故意に告げなかった場合、古都住宅に対して 1億円以下の罰金刑が科されることがある。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110102.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月30日 No.150-4 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 いよいよ今年最後のメルマガ配信となりました。 本年も最後までご愛読頂き、まことにありがとうございました。 来年も、皆さんの宅建合格に向けて、役に立つ内容の配信を心がけますので どうかよろしくお願いいたします。 皆さん、よいお年を!(^_^) 今日は【地下鉄記念日】です。 1927(昭和2)年、上野~浅草に日本初の地下鉄(現在の営団地下鉄銀座線)が開通しました。 1925年(大正14年)9月の工事開始から2年3か月で完成したこの地下鉄は、 もの珍しさもあって、この日一日で10万人に近い人が乗車したそうです。 料金は10銭均一でした。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。 この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。 点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう! 今年最後のメルマガ、一問一答が3問です! サクっとといて、よいお年をお迎えください(^_^) <業務に関する規制5~監督処分・罰則規定3~5~> (3) 宅建業者である平安ホームは、重要事項の説明を怠った場合、 1年間の業務の停止を命ぜられることがある。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 重要事項の説明義務違反は、最長1年間の業務停止処分の対象となる。 (4) 宅建業者である嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、 奈良県内での業務に関し奈良県知事から指示を受け、 その指示に従わなかった場合でも、京都府知事は、 嵯峨野エステートに対し業務停止の処分をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) できる。他の知事の指示に従わないときも、業務停止処分の 対象となる。よって、逆のパターンとして、 嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、奈良県での業務に 関し京都府知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合は、 奈良県知事も業務停止処分ができる。 (5) 宅建業者である木屋町ハウス(京都府知事免許)が、 奈良県内での業務に関し奈良県知事から業務停止処分を 受けた場合で、木屋町ハウスがその処分に違反したとき、 京都府知事は、木屋町ハウスの免許を取り消すことができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 指示処分や業務の停止処分とはちがい、免許の取消しは、 免許権者のみができる処分でありその部分では正しい。 ただし、業務停止処分に違反した場合は、任意規定ではなく、 義務規定となるので、"取り消すことができる"ではなく "取り消さなければならない"となる。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月29日 No.150-3 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建講師の悠々です。 今年も残すところあと3日となりましたね。 年賀状作成や大掃除と行事も用事で大変だと思いますが やり残したことのないように、頑張りましょう! メルマガの方は12/31と1/1はお休みを頂きますが それ以外は配信いたしますので、ご活用くださいませ! ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 今日は、宅建業法「問38」ですね。 「問 38」 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、 宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合における 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。 売主(業者A)⇒⇒⇒買主(業者B) 業者Aが、自ら売主となって、 業者である買主Bに建物を 売買するということですから~ はい、8種類制限の業者間取引での 適用除外のケースとなりそうですね。 で、違反するものは・・・ということで、 大きく×をしておきましょう! では、1つずつ見ていきましょう。 まず、1です。 1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。 はい、ワードチェックをしましょう。 「10分の3の金額」「手付」 AはBとの契約で、代金の10分の3の 額の手付を受領したということですね。 本来、業者が自ら売主の8種類制限では、 手付の額は、売買代金の10分の2(20%) までという制限がありますね。 では、ここでの設定はどうでした~? はい、業者間取引ですね。 ということは、手付の額の制限は、 一切、適用されませんので、違反 にもなりません。 よって、1は○になります。 では、2です。 2 Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の 建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。 ワードチェックをしましょう。 「新築分譲マンション」「建築確認を受ける前」 「契約を締結」 はい、これは、マンションの分譲で、 建築確認を受ける前に、契約を締結 したということですね。 ということは、テーマは、 “契約締結時期の制限” ですね。 はい、これは、8種類制限に ありましたか~? タ・ク・ソン・テ・カ・テ・カツ・ショ ありませんね~(笑) ということは、 8種類制限や業者間取引に関係なく、 普通に、業法が適用されるわけですよね。 じゃあ基本のルールに戻りましょう! 建物の契約締結の時期の制限の場合は どんなルールになっていますか~? はい、“建築確認”を受けていないとダメ ですよね。 ちなみに、土地の分譲であれば、 “開発許可”や“宅地造成許可”を 受けていないと契約はできないですね。 はい、関連知識もまとめておきましょう! 契約締結時期の制限は、 広告開始時期の制限とほぼ同じです。 広告を見て、その物件を気に入った人が、 誰よりも早く、その日のうちに、契約 できるように“日”を揃えています。 で、2つの制限で、異なるのは、1ヶ所、 貸借の場合です。 建物を例にあげると、 建築確認を受けていなくても、 貸借の契約はできるけれど、 広告はアウトなんですよね。 この違いは~?? 元々、未完成物件(建物)の場合、 契約を交わしても、本当にそれが 計画どおりに完成するかどうかわからない ですよね(汗) そこで、建築確認を受けたとなると、 行政が、その建築にお墨付きを与えたような ものだから、買主も安心して、買えるわけです。 ただ、貸借でいうと、こんな軽いケースも! A「Bさん、今年は田んぼは作らないの~?」 B「もう、腰が痛くてね、だから、田んぼを やめて、来年は、賃貸マンションを建て ようかと思って~」 A「この辺は、市街化区域だから、それが いいかもね~じゃあ、うちの息子が来年 結婚するので、ぜひ借りたいわ~」 B「まだ、建築確認とかもしていないんだけど」 A「いいですよ~もし、建築確認が通らな かったり、マンション建築が白紙にな っても、気にしなから~」 B「そう、じゃあ契約だけ、先にしておく~ いつもの賃貸の業者さんに手続きお願い しておくわ~」 ちょっと長くなりましたが、いかがですか~? 隣近所で、いかにもありそうな会話でしょう!? で、こういったケースを法律は認めているのです。 だから、貸借の契約は、建築確認の前でも OKなんですね。 ただ、広告までやっちゃうと不特定多数に 被害が広がってしまうおそれがありますよね。 さっきの話しで、建築確認が通らなかったら、 なんて場合も、近所付き合いの延長だからこそ、 許されるのであって、見知らぬ者同士で あれば・・・やっぱりもめますよね~(汗) よって、広告は不可となります。 はい、この違いをはっきり区別しておきましょう! 設問の方は、建築確認を受ける前に締結したのは、 売買契約だから、もちろん違反します。 次は、3ですね!! 3 Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。 まずはワードチェック。 「自己の所有に属しない建物」「契約を締結」 はい、自己の所有に属しない物件の売買ですね。 これは、8種類制限に入っていますか~? はい、ありますね!! トップバッターの 「他人物売買(未完成物件も対象)」 に該当しますよね~ で、業者間取引は、適用除外ですから、 契約の締結~もちろんOKです。 違反しないから○ですね。 はい、秒殺ですよ!!(笑) では、最後に4です。 4 AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。 まずはワードチェックから~ 「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」 今回は、何と1つだけです~(笑) はい、瑕疵担保責任がテーマですね。 これは、8種類制限にありましたか~? おっありました!!(笑) 「瑕疵担保責任についての特約の制限」 ですね。 で、業者間取引だから適用除外ですね。 ということは・・・ どうなりますか~? はい、民法の規定に戻るわけです。 そして、民法では、元々、 「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」 は、可能ですよ~ これはしっかり抑えておいてください。 よって、4は、違反しないので、○と いうことになります。 はい、[問38]の正解は、 「違反するもの」、「×」は、 2ということになりますね。 8種類制限の基本問題ですから、 きっちりまとめておきましょう!(^-^) 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに~ ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月28日 No.150-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【ディスクジョッキーの日】です。 ラジオプレスの上野修さんが提唱しました。 日本で最初の本格的なディスクジョッキーとして活躍した糸居五郎氏を称え、 氏の業績を偲び、DJ界の発展を願って制定されました。 日は氏の命日(1984年12月28日)にちなんでいます。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。 この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。 点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう! 今日も一問一答が1問です! <業務に関する規制5~監督処分・罰則規定2~> (2) 宅建業者の五条住宅(京都府知事免許)が、奈良県内で 行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与える おそれが大であるときは、五条住宅は、京都府知事だけ でなく、奈良県知事からも指示処分を受けることがある。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 指示処分と業務の停止処分については、 免許権者でない知事もすることができる。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月27日 No.150-1 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は 【浅草仲見世記念日】です。 1885(明治18)年、東京・浅草の仲見世が新装開業しました。 文明開化の時代に相応しく、レンガ作りとなった新店舗は 東側に82件、西側に57件の139店が開店しました。 1923年9月1日の関東大震災で倒壊したが、 鉄筋の建物として再建されました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日からは<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。 この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。 点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう! 今日も一問一答が1問です! では、今週もがんばっていきましょう!(^^) <業務に関する規制~監督処分・罰則規定1~> (1) 宅建業者の鴨川不動産(京都府知事免許)が、宅建業の 業務に関し、建築基準法の規定に違反して罰金刑に処せられた場合、 京都府知事は、鴨川不動産に対し必要な指示をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) "宅建業の業務に関し、他の法令(建築基準法)に違反" した場合は、指示処分又は業務停止処分の対象となる。 都市計画法や国土法、農地法などがこれらの処分の対象と なる。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) |
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