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【2025/09/16 17:01 】 |
<業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月2日 No.150-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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新年あけましておめでとうございます、wataです。

どうかこの一年もよろしくお願いいたします。


大晦日から2日の今日まで、何気に調子悪かった(^_^;)のですが、
今年の最初にイヤなことが終わった(笑)と考えることにします。

今年も悠々先生と一緒に、皆さんの宅建合格に向けて精一杯サポートしていきます!


今日は【月ロケットの日】です。

1959(昭和34)年、ソ連が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の
打ち上げに成功しました。

月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、
太陽の周囲を回る軌道に入り初の人工惑星になりました。

その年2月に打ち上げられた2号は月に命中し、3号は月の裏側の撮影に成功、
1966(昭和41)年1月のルナ9号は初めて月面軟着陸に成功しました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

新年あけましておめでとうございます。
今年もがんばりますので、どうかよろしくお願いいたします。


今年最初の配信は日曜日号、一問一答3問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6~8>

(6)
大臣又は知事は、宅建業者に対し、免許の取消しの処分を
したときは、官報又は都道府県の公報により、その旨を
公告しなければならない。








(答)
正しい。
ちなみに、大臣又は知事は、免許の取消しの
処分だけでなく、業務の停止処分をしたときも
同様の規定となる。


(7)
京都府知事は、宅建業者である鞍馬不動産に対して、
免許取消し処分を行うに当たって、聴聞の期日等の公示を行ったが、
鞍馬不動産は、正当な理由なく聴聞に出頭しなかった。
この場合、知事は聴聞を行うことなく処分をすることができる。








(答)
聴聞の欠席に対して、正当な理由があれば、
聴聞の延期をすることができるが、正当な理由がない場合は、
聴聞なしにそのまま処分することができる。


(8)
宅建業者の嵐山ホーム(京都府知事免許)が、
正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて、
知りえた秘密を他人に漏らした場合、嵐山ホームは、
京都府知事から業務停止処分を受けることがあるほか、
罰則の適用を受けることもある。









(答)
秘密保持義務に違反した場合は、業務停止処分だけでなく、
50万円以下の罰金もありうる。


では、クイズ問題です~(笑)


(9)
法人宅建業者古都住宅の従業者沖田さんが、
建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、
当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を
及ぼすものを故意に告げなかった場合、古都住宅に対して
1億円以下の罰金刑が科されることがある。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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【2011/01/03 12:54 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定3~5~>基礎力一問一答
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                     2010年12月30日 No.150-4
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こんばんは、wataです。

いよいよ今年最後のメルマガ配信となりました。
本年も最後までご愛読頂き、まことにありがとうございました。

来年も、皆さんの宅建合格に向けて、役に立つ内容の配信を心がけますので
どうかよろしくお願いいたします。

皆さん、よいお年を!(^_^)


今日は【地下鉄記念日】です。

1927(昭和2)年、上野~浅草に日本初の地下鉄(現在の営団地下鉄銀座線)が開通しました。

1925年(大正14年)9月の工事開始から2年3か月で完成したこの地下鉄は、
もの珍しさもあって、この日一日で10万人に近い人が乗車したそうです。

料金は10銭均一でした。


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どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。

この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。

点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!

今年最後のメルマガ、一問一答が3問です!

サクっとといて、よいお年をお迎えください(^_^)



<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定3~5~>


(3)
宅建業者である平安ホームは、重要事項の説明を怠った場合、
1年間の業務の停止を命ぜられることがある。








(答)
重要事項の説明義務違反は、最長1年間の業務停止処分の対象となる。


(4)
宅建業者である嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、
奈良県内での業務に関し奈良県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、京都府知事は、
嵯峨野エステートに対し業務停止の処分をすることができる。








(答)
できる。他の知事の指示に従わないときも、業務停止処分の
対象となる。よって、逆のパターンとして、
嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、奈良県での業務に
関し京都府知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合は、
奈良県知事も業務停止処分ができる。


(5)
宅建業者である木屋町ハウス(京都府知事免許)が、
奈良県内での業務に関し奈良県知事から業務停止処分を
受けた場合で、木屋町ハウスがその処分に違反したとき、
京都府知事は、木屋町ハウスの免許を取り消すことができる。








(答)
指示処分や業務の停止処分とはちがい、免許の取消しは、
免許権者のみができる処分でありその部分では正しい。
ただし、業務停止処分に違反した場合は、任意規定ではなく、
義務規定となるので、"取り消すことができる"ではなく
"取り消さなければならない"となる。


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【平成18年度問38】悠々先生の過去問題解説
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


今年も残すところあと3日となりましたね。
年賀状作成や大掃除と行事も用事で大変だと思いますが
やり残したことのないように、頑張りましょう!


メルマガの方は12/31と1/1はお休みを頂きますが
それ以外は配信いたしますので、ご活用くださいませ!


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どうぞお楽しみに(^_^)

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今日は、宅建業法「問38」ですね。


「問 38」
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、
宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合における
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。


売主(業者A)⇒⇒⇒買主(業者B)


業者Aが、自ら売主となって、
業者である買主Bに建物を
売買するということですから~


はい、8種類制限の業者間取引での
適用除外のケースとなりそうですね。


で、違反するものは・・・ということで、
大きく×をしておきましょう!

では、1つずつ見ていきましょう。


まず、1です。


1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。

はい、ワードチェックをしましょう。

「10分の3の金額」「手付」


AはBとの契約で、代金の10分の3の
額の手付を受領したということですね。


本来、業者が自ら売主の8種類制限では、
手付の額は、売買代金の10分の2(20%)
までという制限がありますね。

では、ここでの設定はどうでした~?

はい、業者間取引ですね。

ということは、手付の額の制限は、
一切、適用されませんので、違反
にもなりません。


よって、1は○になります。


では、2です。


2 Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の
建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。


ワードチェックをしましょう。

「新築分譲マンション」「建築確認を受ける前」
「契約を締結」


はい、これは、マンションの分譲で、
建築確認を受ける前に、契約を締結
したということですね。


ということは、テーマは、
“契約締結時期の制限”
ですね。


はい、これは、8種類制限に
ありましたか~?

タ・ク・ソン・テ・カ・テ・カツ・ショ

ありませんね~(笑)


ということは、
8種類制限や業者間取引に関係なく、
普通に、業法が適用されるわけですよね。


じゃあ基本のルールに戻りましょう!


建物の契約締結の時期の制限の場合は
どんなルールになっていますか~?


はい、“建築確認”を受けていないとダメ
ですよね。


ちなみに、土地の分譲であれば、
“開発許可”や“宅地造成許可”を
受けていないと契約はできないですね。


はい、関連知識もまとめておきましょう!


契約締結時期の制限は、
広告開始時期の制限とほぼ同じです。


広告を見て、その物件を気に入った人が、
誰よりも早く、その日のうちに、契約
できるように“日”を揃えています。


で、2つの制限で、異なるのは、1ヶ所、
貸借の場合です。


建物を例にあげると、
建築確認を受けていなくても、
貸借の契約はできるけれど、
広告はアウトなんですよね。


この違いは~??

元々、未完成物件(建物)の場合、
契約を交わしても、本当にそれが
計画どおりに完成するかどうかわからない
ですよね(汗)


そこで、建築確認を受けたとなると、
行政が、その建築にお墨付きを与えたような
ものだから、買主も安心して、買えるわけです。


ただ、貸借でいうと、こんな軽いケースも!


A「Bさん、今年は田んぼは作らないの~?」

B「もう、腰が痛くてね、だから、田んぼを
やめて、来年は、賃貸マンションを建て
ようかと思って~」

A「この辺は、市街化区域だから、それが
いいかもね~じゃあ、うちの息子が来年
結婚するので、ぜひ借りたいわ~」

B「まだ、建築確認とかもしていないんだけど」

A「いいですよ~もし、建築確認が通らな
かったり、マンション建築が白紙にな
っても、気にしなから~」

B「そう、じゃあ契約だけ、先にしておく~
  いつもの賃貸の業者さんに手続きお願い
しておくわ~」


ちょっと長くなりましたが、いかがですか~?

隣近所で、いかにもありそうな会話でしょう!?

で、こういったケースを法律は認めているのです。

だから、貸借の契約は、建築確認の前でも
OKなんですね。


ただ、広告までやっちゃうと不特定多数に
被害が広がってしまうおそれがありますよね。


さっきの話しで、建築確認が通らなかったら、
なんて場合も、近所付き合いの延長だからこそ、
許されるのであって、見知らぬ者同士で
あれば・・・やっぱりもめますよね~(汗)


よって、広告は不可となります。

はい、この違いをはっきり区別しておきましょう!


設問の方は、建築確認を受ける前に締結したのは、
売買契約だから、もちろん違反します。



次は、3ですね!!


3 Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。


まずはワードチェック。

「自己の所有に属しない建物」「契約を締結」


はい、自己の所有に属しない物件の売買ですね。

これは、8種類制限に入っていますか~?

はい、ありますね!!

トップバッターの
「他人物売買(未完成物件も対象)」
に該当しますよね~


で、業者間取引は、適用除外ですから、
契約の締結~もちろんOKです。

違反しないから○ですね。

はい、秒殺ですよ!!(笑)


では、最後に4です。


4 AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。


まずはワードチェックから~


「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」


今回は、何と1つだけです~(笑)

はい、瑕疵担保責任がテーマですね。

これは、8種類制限にありましたか~?

おっありました!!(笑)


「瑕疵担保責任についての特約の制限」
ですね。

で、業者間取引だから適用除外ですね。

ということは・・・

どうなりますか~?


はい、民法の規定に戻るわけです。

そして、民法では、元々、
「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」
は、可能ですよ~


これはしっかり抑えておいてください。

よって、4は、違反しないので、○と
いうことになります。


はい、[問38]の正解は、
「違反するもの」、「×」は、
2ということになりますね。


8種類制限の基本問題ですから、
きっちりまとめておきましょう!(^-^)


今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~


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<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定2~>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【ディスクジョッキーの日】です。

ラジオプレスの上野修さんが提唱しました。

日本で最初の本格的なディスクジョッキーとして活躍した糸居五郎氏を称え、
氏の業績を偲び、DJ界の発展を願って制定されました。

日は氏の命日(1984年12月28日)にちなんでいます。


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<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定2~>


(2)
宅建業者の五条住宅(京都府知事免許)が、奈良県内で
行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与える
おそれが大であるときは、五条住宅は、京都府知事だけ
でなく、奈良県知事からも指示処分を受けることがある。








(答)
指示処分と業務の停止処分については、
免許権者でない知事もすることができる。

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こんばんは、wataです。


今日は 【浅草仲見世記念日】です。

1885(明治18)年、東京・浅草の仲見世が新装開業しました。

文明開化の時代に相応しく、レンガ作りとなった新店舗は
東側に82件、西側に57件の139店が開店しました。

1923年9月1日の関東大震災で倒壊したが、
鉄筋の建物として再建されました。


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今日も一問一答が1問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)


<業務に関する規制~監督処分・罰則規定1~>


(1)
宅建業者の鴨川不動産(京都府知事免許)が、宅建業の
業務に関し、建築基準法の規定に違反して罰金刑に処せられた場合、
京都府知事は、鴨川不動産に対し必要な指示をすることができる。








(答)
"宅建業の業務に関し、他の法令(建築基準法)に違反"
した場合は、指示処分又は業務停止処分の対象となる。
都市計画法や国土法、農地法などがこれらの処分の対象と
なる。



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